医薬品を販売できる特別な人たち
医薬品を販売できる人たち
薬局開設者または医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、または販売もしくは授与の目的で貯蔵し、もしくは陳列(配置することを含む。)してはならない。(法第24条第1項)
許可を受けた特別な人たちだけが、医薬品を販売することができます
許可が必要な医薬品の販売業って何があるんだ?
店舗販売業、配置販売業、卸売販売業この三つですね。上のイラストをご覧ください
許可を取らずに医薬品売っちゃうとどうなるの?
あっ…
鬼鬼ガンギマリ特効マタタビDXを勝手に売りさばいてたボス猫を最近見かけなくなったんだけど…
猫にとって三年はでかいぞ
こわーい
ちなみに薬局は販売業の許可はいりません。もともと薬局での販売は、薬局の業務に含まれているからです。
薬局を開設した時点で販売業の許可を得たことになるんだね!
それぞれの関係性
この3つの中で一般の消費者に対して販売ができるのは店舗販売業と配置販売業の2つのみです。
ドラッグストアよく行くし
家には配置の薬もあるよ
卸売販売業者?よく知らんけど仕入れ先のこと?
卸売販売業は業者同士オンリーなんだね
忘れるな許可の更新!通知はこないらしい!
これらの許可は、6年ごとに、その更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う(法第24条第2項)
えー更新しなきゃいけないの?
これって忘れてたらどうなるんだ?
新たに許可申請が必要です。更新の通知はされないそうです。ちゃんと6年覚えておいて、およそ1か月くらい前までには更新しましょう
運転免許と違って通知来ないんだ
量り売り?零売?
店舗販売業と卸売販売業は、量り売り・零売というものができます(配置販売業はできません)
詳しくは以下の記事でご覧ください
モチはモチ屋!他もやりたきゃとにかく許可申請!
薬局開設者または店舗販売業者は店舗による販売または授与以外の方法により、配置販売業者は配置以外の方法により、それぞれ医薬品を販売し、授与し、またはその販売もしくは授与の目的で医薬品を貯蔵し、もしくは陳列してはならない(法第37条第1項)
一つ許可があるからといって、どさくさに紛れて他の販売業に手を付けてはいけません
ちくいち許可を取りましょう
さもなくば…
テキトーな売り方はだめだよ
医薬品は大事な生命関連製品です
怪しい売り方をして、後々トラブルになっても責任者がワッカンネー☆なんて言語道断!
売り逃げじゃねーか!
責任を持つって大事…
なので、マジメでシビアな許可申請が必要です
〇×問題
店舗販売業・配置販売業・卸売販売業の3つ!
薬局・店舗販売業者・配置販売業者・医療機関などの業者オンリー
医薬品の販売業は薬局の業務に含まれています
小学校入学から卒業までの果てしなく長い期間、普通に更新忘れそう!!
認められていないのは正解!無許可製造、無許可製造販売に該当します
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