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4-4-1【適正な販売広告】怒涛のNG例【法律と業界のおきて】

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第4章
記事内に広告が含まれています。

 

なんでみんなこれしないの?!絶対売れるじゃん!!

思いついたのワシが最初なの?!
ワシ才能ある?

あなたで最後です

…ある意味才能かな

適正でないといけない理由それは「事実と異なる認識が広まり、誤った使い方をして健康が損なわれることを防ぐため!!」

これに尽きる

記事の内容は長いですが

目的はシンプルです

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広告ってどんなもの?一般用医薬品の販売広告

呼び寄せる・買わせる・知らせる気満々なもの

  • 顧客を誘引する(買いたくなるようにすること)
  • 特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること
  • 一般人が見て知ることのできる状態であること

どれか一つでも当てはまれば広告となります。

一般用医薬品の広告ってどんなのがあるんだっけ

製薬企業がマスメディアに依頼して出したデカデカ広告

CMとか町中の看板とか?!

ご覧のスポンサーの提供で…ってやつだ

そしてお店が出す広告

お店が出す広告
  • チラシ
  • ダイレクトメール(ハガキ・電子メール)
  • POP

 

しゃーちょが作ったアウトなチラシも勿論含まれるぞ

なんでアウトなん

何一つ適切な要素がないからです💢

広告を作る際は正しい法律と正しいルールを把握しておくこと!

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法律のはなし

 

業界の掟や暗黙の了解ではなく、ガッチガチに法律で定められた大切なこと

2大「医薬品において法で禁止されている広告」

  • 誇大広告(法第66条)
  • 承認前の医薬品(法第68条)

 

対象=医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器または再生医療等製品

 

広告の対象となるものを対象と表現しました

医療機器またはの辺りから目が滑る

 

誇大広告 法第66条

誇大=事実よりも盛ること

対象の名称、製造方法、効能、効果または性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽または誇大な記事を広告し、記述し、または流布(法第66条 第1項)
NG例 しゃーちょの友達の知り合いの親戚の友達の魔女(架空の人物)が黒魔術(製造方法ウソ)によって生成した美容クリーム!もはや塗るだけで整形手術(ありえん効能効果)

 

はっきり書いてても、うやむやに書いててもウソはダメ!

誇大通り越して詐欺じゃん!

 


 

 医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、または流布(法第66条 第2項)これは第1項にも該当。
NG例 医者も認めた?!医者も舌を巻いた!!医者が処方箋を燃やした!!医者が職を失った!!

…最後かわいそすぎん?

医師であれ誰であれ効果の保証はだめ!

万人に適したものなどありません

 


 

対象に関して堕胎を暗示し、またはわいせつにわたる文書または図画を用いる(法第66条 第3項)

「対象に関して」でしょ?チラシの「うっふん写真集」はただの特典だよ?だめなの?

別な理由で倒産危機です

承認前の医薬品 法第68条

 

承認を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果または性能に関する広告する
NG例 怒涛の未承認!!鬼鬼ガンギマリマタタビDX独占先行販売!!

 

承認って厳しいんでしょ?それすっ飛ばして広告とかヤバすぎ

欲に駆られて先取りした者の末路がこちら

「二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」(法第85条第4号又は第5号)

みしょう2んで覚えましょ

 

違反者、処罰の対象

前項の第66条、第68条に触れる人たち

これまでの誇大虚偽広告、未承認の医薬品の広告…などなど

依頼主だけでなく、関わった人すべてが仲良くしょっ引かれますよ

ひぃぃぃぃ

いろーーーんな業界を巻き込みます

それぞれがピリピリと慎重な広告審査を行います

 

細かい業界のおきて!医薬品等適正広告基準

 

これまでは法律の話

以下は医薬品等適正広告基準について

法律ではないが(一部を除いて)、医薬品に関する誤った情報が広まらないように定めた基準だ!

  • 医薬品について事実に反する認識を得させるおそれがある広告
    ウソも含め、ウソって程じゃないけど事実でもないこと
  • 過度の消費や乱用を助長するおそれがある広告
    適正使用の大切さ。第1章(もはや洗脳カテゴリ)を復習しよう!

 

大まかに言うとこれらに関して

「誤解を生みそうなもの」「危なっかしいもの」って感じだね

細かいニュアンスに触れているので、広告を作る側にとってとても為になるマニュアルでもあります

 

これの発信源

平成29年9月29日付け
薬生発0929第4号
厚生労働省医薬・生活衛生局長 通知

…さすがに発信源まで試験に出たりはしないよね?

本チャン含め、過去問では見たことがないです。せっかく覚えやすい日付と番号なのに…

 

事実に反する認識を得させるおそれがある広告

のちに広がる根も葉もないウワサの根源となってはいけません。

事実と異なる情報ってきンもちわりー

広告は一つの判断要素となるから事実に反する情報は下手したら命に関わるぞ

え、それこそ大げさじゃ…

こういうのは大げさに考えるぐらいがいいんです

 


 

承認の範囲を超える内容が表現されている
NG例 咳き止めEX!飲んだその日から一生咳が出ません!!(実際は数時間の効果しか確認されていない)

人体改造レベルじゃん!

 


 

漢方製剤で一定の前提条件「しばり表現」が省略されている
NG例 「葛根湯 風邪の初期に」
OK例 「葛根湯 体力中等度以上のものの感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛みに」

 

それぞれ使用する人の体質を限定した上で特定の症状に狙いを決めているわけだから、効能を書くのなら全部書こう!

あの漢方の長い説明!省略すればいいのにーってずっと思ってたけどダメなんだ

 

あと漢方って、配合されてる生薬成分が相互に作用してるから、それらの作用を個別に書いたりするのもダメだぞ

あくまで合体後の、出来上がったものについて書きましょう

漢方って生薬のキメラなん?

 


 

医師による診断・治療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患(例えば、がん、糖尿病、心臓病等)について自己治療が可能であるかの広告表現

NG例「市販品初!がん治療薬」「糖尿病を自力で治す?!尿糖値コントロール薬」

 

医者による慎重な診断・治療が必要となる疾患。自己治療は不可能に近いほど困難を極めます

一般用医薬品にはそれらを治療する医薬品、ないもんね

 


 

有効性または安全性について、それが確実であることを保証するような表現
NG例 「あなたのいぼ!絶対に治します!」「【実証済み】副作用のない絶対安全な医薬品」

これは基準にも法にも触れます(法第66条第1項)
明示的・暗示的を問わず、虚偽・誇大な広告とみなされますよ。

 

 


 

効能効果等の保証表現となる図画・写真等を掲げる(使用前・使用後に関わらず)

写真を掲げること自体は別にいいんですが、それぞれの主観によって保証表現と捉えられるかもしれないのでよーーく気を付けましょう

医薬品の広告でビフォーアフターの写真は×

 


 

医薬品の効能効果または安全性について、最大級の表現またはこれに類する表現等を行う。
NG例 「世界一の目薬!コスモの乱れを観測!宇宙の歴史上最強の安全性」

 

んなアホな

 


 

チラシ・パンフレット、同じ紙面に医薬品とそれ以外を一緒に載せること自体は問題ありません

が、

医薬品でない製品について医薬品的な効能効果があるように見せかける
NG例 「湿疹を治すボディクリーム!」「食べる下痢止め!即止めクッキー!」

 

どさくさに紛れて食べ物を医薬品化すな

医薬品のふりをした食品って無承認無許可医薬品ってよばれるんだよね?!

↓↓無承認無許可医薬品について

その通り!これも法第68条の違反事項だ!

えーん、えーん、怒られてばっかり!!

 

 

過度の消費や乱用を助長するおそれのある広告

めっちゃ買ってもらえるからいいじゃんか!!

よくねーわ!これ確か昨日潰れたお店のチラシじゃん

カップ麺発注ミス祭りなら笑えるけど医薬品でそれやられるとなんだか幻滅しちゃうよ

医薬品は儲け主義だけでやってはいけません

捨てるな生命関連製品としての信用・品位!
すべては適切な使用=健康のために!

 


 

商品名を連呼する音声広告や、生活者の不安を煽って購入を促す広告等、医薬品が不必要な人にまで使用を促したり、安易な使用を促すおそれがあるもの
NG例 スグナオールα!スグナオールα!スグナオールα!スグナオールα!スグナオールα!スグナオールα!スグナオールα!スグナオールα!スグナオールα!スグナオールα!スグナオールα!スグナオールα!スグナオールα!スグナオールα!スグナオールα!スグナオールα!スグナオールα!スグナオールα!スグナオールα!スグナオールα!スグナオールα!

洗脳?!

NG例 この医薬品を必要としていないあなたへ。あなたは本当に健康ですか?ただの思い込みではないですか?なぜそう思えるのですか?誰にそう思わされているのですか?疑問を持つことをやめた意思なき者に健やかなる明日は果たしてあるのでしょうか?あなたの寿命は1日につき1日分ずつ縮んでいます。これは本当です。私たちがあなたを救います。どうか手を差し伸べてください。

コワ

 


 

「天然成分を使用しているので副作用がない」「いくら飲んでも副作用がない」といった事実に反する広告表現。

すべてが解明されていない医薬品…副作用がないという決めつけは厳禁!

絶対安全だったらグビグビ飲んじゃうよ!

食べ物でさえ食べすぎはよくないのに、医薬品なんかは命に係わるよ!

 


 

医薬関係者・医療機関・公的機関・団体等が、公認・推薦・選用等している旨の広告
NG例 ○○医師会推薦!○○県知事公認!!

影響が大きすぎることから、仮に事実であったとしてもだめです

「ご自身の影響力を考えてください!」って奴だ

よくないネームバリューの使い方ですね。その道のインフルエンサーは気を付けましょう

 


 

チラシやパンフレット等において、医薬品について食品的または化粧品的な用法が強調されている
NG例 ポケットに入れて、好きな時に好きなだけ服用しましょう♪

♪じゃねーわ!
おやつかよ!!

気軽に手を出しちゃいそう

医薬品なのに食品のふりをする…無承認無許可医薬品の逆バージョンだな

こういったものは過度な使用を促すおそれがありあます

食事でもとるかのように服薬…おそろしい

 

 

で、どうです?しゃーちょ

も~やだ小むずかしい💢

広告作るのやめて店のマスコットキャラとしてテレビに出ることにした

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