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4-2-3【特別用途食品】

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第4章
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マルを付けた特別用途食品について!

 

特別用途食品

特別な場合・特別な人の為に、用途を限定している食品のことです

必要とする場合と、そうでない場合とがはっきり分かれるぜ!

いる人にはいる、いらない人にはいらないんだね

 

手引きより
乳児、幼児、妊産婦又は病者発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ、用途を限定したもの

赤ちゃん・幼児・妊産婦さん・病者の方のため

発育・健康保持・回復を目的とした…

用途!!

例えば…

乳幼児

  • 粉ミルク 発育のため
  • 液体ミルク  
  • 乳幼児用経口補水液 熱中症時に
妊産婦

授乳婦用粉乳
欠乏しやすい栄養の補給に適した粉乳

病者用食品

  • 低たんぱく質食品
  • アレルゲン除去食品
  • 無乳糖食品
  • 総合栄養食品
  • 糖尿病用組み合わせ食品
  • 腎臓病用組み合わせ食品

それぞれの病状に配慮した適切な食品
病者用とはいえ食品なので医薬品的な効果はありません

えん下困難者
  • とろみ調整用食品
    飲み物に混ぜてとろみ・粘度をつけて誤って気管に入るのを防ぐ
  • えん下困難者用食品
    飲み込むためには十分に噛み砕かないといけない。噛む力が弱った人向けに柔らかく加工されたもの

誤えん(気管に入ってしまうこと)したときは反射的にゴホゴホむせることで排出できるが、その反射が鈍くなると肺に入ってしまい、それが原因で誤えん性肺炎が起こることがある

手引きより

(健康増進法第26条第1項の規定に基づく許可又は同法第29条第1項の規定に基づく)承認を受け、「特別の用途に適する旨の表示」をする食品であり、消費者庁の許可等のマークが付されている。

この丸っこいマーク消費者庁長官の許可のあかしだ

消費者ちょうちょ?🦋

ちょうちょ!

「区分」の部分には用途の名前が入ります

区分一例
など

 

 

 

 

 

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