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4-2-3【機能性表示食品】トクホとの違い

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第4章
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マルを付けた機能性表示食品について!

 

機能性表示食品

きのうせい ひょうじ しょくひん

ますますピンと来ねー!!

機能性を表示してるの?なんの機能?

 

手引きより

食品表示基準に規定されている食品である。事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示し、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものである。

科学的根拠に基づいた機能性

ってなにさ

特定の保健の目的が期待される機能ですね

えー?なんかトクホの説明と被ってる気が…

いいことに気が付いたな。方向性はトクホと一緒なんだ

トクホとの違いは、消費者庁への届け出だけでいいということ。

厳しい審査は通さないの?

消費者ちょうちょ🦋はそれを受け取るだけ?じゃあこういうのって誰が責任を持つの?

事業者つまり食品メーカー企業だな!

事業者?

んじゃワシが責任者!

あなたいつから食品メーカーに…

例えばさっきワシがドリンクバーで作った全混ぜジュース

このワシが「保健の目的が期待できる!」と責任もって言い張って届ければ機能性表示食品ってことにしていいんじゃな?

安全性・機能性の科学的根拠のくだりを聞いていなかったとみた

いまいちど責任の意味を調べ直してください

手引きより

特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という食品の機能性を表示することはできるが、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない

消費者庁長官の許可を受けてはいませんが、トクホのように機能性を表示することができます

特定の保健の表示があるのにあの丸っこいマークがない。それが機能性表示食品だ

ってか機能性表示食品ってパッケージに書いてあるね!

 

事業者。食品メーカーなど。
許可は必要ありません。消費者庁長官に対して必要なのは届け出だけです。
販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報を、責任をもって消費者庁長官に届け出る

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