この記事二度めの改訂
登録販売者が店舗管理者(または代行者)になるための必要な従事期間について
その前に…店舗管理者とは?
手練れじゃないとなれないんだっけ?
いつからいつまでなの?
これがまたケースバイケースの極みです
登録販売者になってからの期間だけではありません。試験に受かるまでの「一般従事者」であった頃からの期間もカウントされるため、試験合格後すぐに店舗管理者となりうる場合もあります。逆に、先に試験に合格していても従事期間がゼロであれば、後述の従事期間がイチから必要となります。その人の勤務状況によって違ってきます。
週5フルタイム勤務15年目一般従事者のオデ
あとは試験に受かって届け出をするだけ
資格はないが死角もなし
即戦力じゃん!すげー
店舗管理者になるには(改訂あり)
薬局、店舗販売業または配置販売業において、
過去5年間のうち、
① 一般従事者として薬剤師または登録販売者の管理および指導の下に実務に従事した期間
② 登録販売者として業務に従事した期間
が過去5年間のうち通算して2年以上(従事期間が月単位で計算して、1か月に80時間以上従事した月が24月以上、または、従事期間が通算して2年以上あり、かつ、過去5年間において合計1,920時間以上)ある
または
ひっ
最後の「または」ってなに?!
改訂前はここで終わってたよね?
その「または」の続きが改訂で追加された部分ですね!
ひいいいい
まぁまぁそんなにビビらないでくださいよ
店舗管理者を目指す期間。1つ追加されて、大きく2つ!
2年以上コース→2年以上勤務、通算1920時間+外部研修
1年以上2年未満コース→1年以上勤務、通算1920時間+外部研修+追加研修
「2年」「1年」に分けて、キッタギタに分解しましょう
あわよくば終わってくれ!!!
身もふたもないこと言わないでよ
2年以上かけて店舗管理者を目指すなら
※ここでは「1年」で要件を満たすための「追加研修」を受けないものとします
2年間をケースAとケースBの2つに分けて解説しましょう
AかB、どちらか片方を満たせばOKです
ケースA 過去5年間に、月80時間以上勤務を24月以上
1か月に80時間以上を24月以上(通算1920時間)
なんでわざわざ24月?2年って書けばよくない?
まぁそうですが、このケースAではあえて月単位で計算します
結局のところ重要なのは月単位よりも1920時間の勤務
月80時間勤務固定の未経験者、2年コース最短を目指すなら
この間、一般従事者であっても登録販売者であっても、店舗管理者等の管理下で勤務をしていればどちらでもOKです。
月80時間以上の勤務を続けていれば、最短24か月で条件を満たします
えっじゃあ月80時間未満のパートさんは永遠になれないの?
大丈夫!上記は最短クリアの為に月80以上としましたが、実は一連の決まりに月単位の縛りはないんです
次のケースBをご覧ください
ケースB 過去5年間に従事2年以上かつ勤務1920時間以上
従事期間が通算して2年以上あり、かつ、過去5年間において合計1920時間以上
最短ではなく、2年以上かけてゆっくり目指していけます
ケースB:パターン1
月40時間勤務だったり月60時間勤務だったり…不安定。でも過去5年間の間に2年以上勤務した上で、その勤務時間の合計が1920時間あればOK!
これならパートさんも安心だね!
ケースB:パターン2
こちらは過去5年の間にブランクのあった人。
結局のところ、2年間働いて1920時間の勤務があれば飛び飛びでもオッケーなんだね
過去5年間にね
「1年間」・「2年を待たずして」目指すなら(令和5年4月改訂)
さぁ!お待ちかねの改訂箇所ですよー!
これまでは「最低でも2年」という期間を要しましたが、改訂に伴い「最短1年または2年未満」でも管理者となれるケースが爆誕しました!
とっくに1920時間従事しているのに、まだ2年経ってないから管理者にはなれない。そんな人への朗報となりましたね!
スピード出世?!
① 一般従事者(その薬局、店舗又は区域において実務に従事する薬剤師又は登録販売者以外の者をいう。)として薬剤師または登録販売者の管理および指導の下に実務に従事した期間
② 登録販売者として業務(店舗管理者または区域管理者としての業務を含む。)に従事した期間が、
過去5年間のうち通算して1年以上
(従事期間が月単位で計算して、1か月に160時間以上従事した月が12月以上、または、従事期間が通算して1年以上あり、かつ、過去5年間において合計1,920時間以上)あり、
第15条の11の3、第147条の11の3及 731 び第149条の16に基づいて毎年度受講する必要がある研修に加えて、店舗の管理及び法令遵守に関する追加的な研修を修了していることが必要である。
手引きにはごちゃごちゃ書かれていますが、改訂前の2倍濃縮+追加研修
たーーくさん働いた上に追加研修に行けば、1年で要件を満たします
2年→2年以上勤務、通算1920時間+外部研修
1年(2年未満)→1年以上勤務、通算1920時間+外部研修+追加研修
「外部研修」という継続的研修は、これまでもありました
「追加研修」というものが追加されていますね
こちらもケースAケースBに分けてみましょう
ケースA 過去5年間に、月160時間以上勤務を12月以上そして追加研修
新手のド最短です。最短で1920時間集めて従来の外部研修に加えて追加研修にも行きましょう。
わーー短距離走者!
ケースB 過去5年間に従事1年以上かつ勤務1920時間以上そして追加研修
ケースB:パターン1
月150時間勤務だったり月120時間勤務だったり…不安定。でも過去5年間の間に1年以上勤務した上で、その勤務時間の合計が1920時間あればOK!
こちらは1年以上かかりますが、おそらく2年以内でクリアできるでしょう
ケースB:パターン2
こちらは過去5年の間にブランクのあった人。
結局のところ、過去5年間に1920時間が必要というのは変わっていません
お急ぎの方は密度を高めればオッケ
…ですが、無理はしないでくださいね
馬車馬のように働いた挙句に研修に行ったり、めちゃくちゃハードやん
過去に店舗管理者だった者は(改訂!)
店舗管理者経験者のステキなメリット♡
これらの従事期間が通算して21年以上であり、かつ、過去に店舗管理者等として業務に従事した経験がある場合も店舗管理者となれることとされている。
ここも2年から1年にかわってる!
1年に短縮されたとはいえ、あくまで最短。その間に1920時間の勤務をしていた場合に限りますね!
すでに過去に店舗管理者を経験している者については…
過去5年間を問わず、通算1年以上(1920時間以上)の従事経験があれば、すぐに店舗管理者になれます
過去5年縛りがないの?!
顔パスみたい
わたくしも店舗管理経験者!
5年以内に復職すれば管理者・代行者になれます
第1類を取扱う店舗で登録販売者が店舗管理者に?!
基本的に登録販売者が店舗管理者となれるのは第2類・第3類医薬品のみを扱うお店のみですが、第1類医薬品・要指導医薬品を取り扱うお店でも店舗管理者となれる例外もあります。
薬剤師のオレが何らかの理由があって管理者になれない場合な
うそん
第1類以上は登録販売者にとって不可侵領域かと思ってた
この場合に必要なのは3年以上の従事期間
従事期間が月単位で計算して、1か月に80時間以上従事した月が36月以上
または
従事期間が通算して3年以上あり、かつ、過去5年間において合計2,880時間以上
考え方はコチラと同じです。
これを満たした上で、補佐をしてくれる薬剤師を置くこと!
この3年を満たしていても、ピンで管理者をやってはいけません
なんせ本来、第1類以上は登録販売者の力が及ばないのですから
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