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4-4-2【その他の遵守事項等】名札のきまり、濫用のおそれのあるものetc

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第4章
記事内に広告が含まれています。

遵守←「じゅんしゅ」と読むそうです今知りました。

名札に載せる内容
濫用のおそれのある医薬品の販売方法
不適切な売り方・勧誘

手引きでは「その他」にぶっ込まれてますが、けっこー大切なことです

接客の必須アイテム:名札

ワシの名札作った♡

どれどれ…はぁ?!
「エラ杉しゃーちょ」
「薬剤師」???!

これでワシも医薬品の販売ができる♡

できるか!

※しゃーちょは資格を持っていない

「今日も今日とて倒産危機」に改名したら?

 

手引きより

薬局開設者、店舗販売業者または配置販売業者(社長的なひと)は、その薬局、店舗または区域において医薬品の販売等に従事する薬剤師登録販売者または一般従事者であることが容易に判別できるようその薬局、店舗または区域に勤務する者に名札を付けさせること。

ワシが?マジで?
えーっと

みんなーお客さんが分かりやすいように、名札をつけるんじゃぞー☆

言ってる本人がウソ名札つけてんじゃないよ!

名札をもってして、勤務する人の名前役割を知らせましょう

薬剤師!

登録販売者!

一般従事者!

デザインを凝ってみたり、役割ごとに色を分けたほうがもっとわかりやすいですね!

 

研タロウくんの
(研修中)ってやつはなに?

大事なこと!

過去年間のうち…

薬局・店舗販売業・配置販売業で一般従事者として薬剤師か登録販売者の管理および指導の下に実務に従事した期間
(上と同じく)登録販売者として業務に従事した期間
通算して2年に満たない登録販売者
「登録販売者(研修中)」など容易に判別できるような表記をすることが必要である

期間を満たしていない登録販売者は、登録販売者としてのワンオペ禁止です!

(研修中)と表記して、区別をつけます

 

濫用の恐れのあるもの

濫用?乱用?

手引きでは乱用だったり濫用だったりしますが意味は一緒です。

【厚生労働大臣が指定する、濫用の恐れのある医薬品】

  1. エフェドリン
  2. コデイン(鎮咳去痰薬に限る。)
  3. ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬に限る。)
  4. ブロモバレリル尿素
  5. プソイドエフェドリン
  6. メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る。)

これらを販売するときのきまりがあります

ワシがみんなにそのきまりを課すの?

従業員に決まりを課すのは大抵あなたの役割なんですよくそが!

 

【薬剤師または登録販売者に、次に掲げる事項を確認させること

だそうですガンバ☆

「当該医薬品を購入し、または譲り受けようとする者」=購入者と表記します

  1. 購入者が若年者である場合にあっては、当該者の氏名および年齢

    若年者って何歳よ

    だいたい中高生以下
    明確な数字はない

  2. 他の薬局・店舗・配置販売業者からの購入状況

    よそで購入してるか、これからするつもりか

    必要最低限の数だけ所有するように!

    ウソつかれたらおしまいじゃん

    いやもう絶対見抜くマン

  3. 適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入ようとする場合は、その理由

    どうしてこんなにいっぱい必要なのかな?

  4. 正しく使用することが目的とする購入であることを確認するために必要な事項

    必要以上に服用してはいけないよ。
    用法容量守ろうね!おっけー?

 

以上のことを確認した上で、必要と認められる数量に限り販売すること!

…ってワシが指示するー

…わかってる?

 

使用期限を過ぎた医薬品の陳列・販売

売る方も買う方も嫌すぎるわ

い~じゃんちょっとくらい

納豆じゃあるまいし

販売はおろか陳列もダメです

うっかり売り場に並んでいたら見つけ次第下げましょうね!

 

手引きより

表示された使用の期限を超過した医薬品を、正当な理由なく、販売し、授与し、販売もしくは授与の目的で貯蔵し、もしくは陳列し、または広告してはならないこととされている。

そりゃそうだオブザイヤー

正当な理由??

まず、一般のお客さんに対してそれを販売するための正当な理由はありません

研究・実験・分析等のため、業者間での売買ならありうるということだ

まじで?期限切れたやつ業者に売りつけまくろーっと♡

返品(メーカーによってはOK)&廃棄処理しました!!!!

 

競売(オークション)禁止

 

手引きより

薬局開設者または店舗販売業者は、医薬品を競売に付してはならないこととされている。

競売というのはつまりオークションのこと

オークションサイトに医薬品が出品されてたんだけど

それ規約違反だよ!
通報しなきゃ!

やべ!削除!

ああああもうあなたですか!!

 

不適切な販売・勧誘。口コミ禁止!

 

手引きより
医薬品について広告するときは、当該医薬品を購入し、もしくは譲り受けた者またはこれらの者によつて購入され、もしくは譲り受けられた医薬品を使用した者による当該医薬品に関する意見その他医薬品の使用が不適正なものとなるおそれのある事項表示してはならないこととされており

読むのつらくて泣いた

つまり広告するときは…

  • その医薬品を使用した人による意見(口コミやレビュー)
  • その使用が不適切なものとなる恐れある事項

これらを書いてはいけません

口コミは化粧品や健康食品ではよく見かけるが…医薬品ではNGなんだ!

試しにネット通販サイトでお好きな医薬品のページを見てみましょう、口コミ覧がありません

ほんとだ!なんで口コミやレビューはダメなの?

医薬品は、正しい使用の為の「正しい情報」が厳しく求められています

誤った情報やウソを書かれてしまったら収拾がつきませんからね

しかも効果には個人差があるから、誰かが「確実に効きますよ!」と書くと下手したら保証表現になってしまう

たとえそれが一般の個人の意見でも、口コミ覧を設けている以上、販売側が保証表現をしたことになり得るでしょう

 

通販で買うときに、どうしても口コミが気になるだろうから…

その時は医薬品の公式サイトを見るか、専門家が発信する信用できる情報を確認しよう!

個人のSNSで医薬品を使ってみた感想とかよく見るけどいいの?

正直、望ましくないとは思いますが…個人の自由です

あくまでこれは販売する側が守る決まりですから

 

広告に関する長ーい記事も参考に

 

手引きより

医薬品の購入、譲受けの履歴、ホームページの利用の履歴等の情報に基づき、自動的に特定の医薬品の購入、譲受けを勧誘する方法などの医薬品の使用が不適正なものとなるおそれのある方法により医薬品を広告してはならないこととされている

ネット通販でマタタビを検索してたらどのページもマタタビの広告だらけになった!

あるあるだね

閲覧履歴から、本人に関心がありそうなコンテンツを自動で表示して勧めてくる文明の利器ですね

便利なんですが、医薬品では禁止されています

試しにいろんな医薬品をネット検索しまくってみよう!

絶対広告出ないから!

んもう!だから広告審査通らなかったのか💢

なにをやろうとしたんです…

 

コメント

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