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★1-1-3【健康食品】あくまで一般の食品

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第1章
記事内に広告が含まれています。

※この記事は手引きの改訂を反映させています。
平成30年3月版→令和4年3月版

ホアーキン

薬食同源・医食同源
健康は日々の食べ物から

みぃ

なんだそれ

医食同源・薬食同源

食べ物健康な身体を守ることにおいて医療や薬と肩を並べるほど大切!ってことのたとえ

 

あくまでたとえです

(試験に「医薬品は食品と同等の品質を求められる」的な紛らわしい問題が出たりしますが正解ではありません)

 

健康食品

健康増進や維持の助けとなる食品は一般的に「健康食品」として呼ばれ、広く使用されています。

でもトップの絵からして、「健康食品」って一般食品扱いだよね?

そう、「健康食品」はあくまで健康の助けとなる一般食品です

ヤァくん

だから当然、身体構造や機能に影響する効果は表示しちゃいけないんだ

例えば…
このケーキはちょー美味しくてちょー幸せな気持ちになるので全ての病気が治ります

ネコでもわかるわこんなん

 

保健機能食品について(改訂に伴い追加!)

 

手引きの改定あり!
平成30年3月版 → 令和4年3月版
 保健機能食品に関するより詳しい記載が追加されました!

どんどんボリューミーになってゆく第1章…

改訂前から第4章の方でしっかり学んでいただけた方は大丈夫かなと思います

でも1章の問題として来られるとビビるんじゃい

 

同じ食品でも、一般食品とは一線を画す食品の数々

保健機能食品
これらは一般の食品ではありません。
健康補助食品・栄養補助食品・健康食品…これら一般食品との見分け方は

保健」「機能」のどちらかのワードがあるかないか。

どちらか一つでもあれば保健機能食品です。

 

保健機能食品一覧

詳しくはリンク先の第4章の記事を参照してください。

トクホってやつだ!

 

国の審査だって。
厳かなイメージ

 

栄養機能食品

 

身体の健全な成長や発達、健康維持に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)の補給を目的としたもので、国が定めた規格基準に適合したものであれば、その栄養成分の健康機能を表示できる。

 

4-2-3【栄養機能食品】
ビタミンCが美容にいいって聞いた! イケネコになりたい! イエネコに飽き足らず… んじゃこれあげるわー さっき自販機で買ったレモンジュース やったー! サンキュー! ん?これなんか書いてあるぞ。 栄養機能食品(ビタミンC)? マルを付けたこ...

栄養補助食品と間違えそうになる

栄養機能食品。機能という単語の有無に注目しましょう~

 

機能性表示食品

事業者の責任で科学的根拠をもとに疾病に罹患していない者の健康維持および増進に役立つ機能を商品のパッケージに表示するものとして国に届出された商品であるが、特定保健用食品とは異なり国の個別の許可を受けたものではない

4-2-3【機能性表示食品】トクホとの違い
マルを付けた機能性表示食品について! 機能性表示食品 きのうせい ひょうじ しょくひん ますますピンと来ねー!! 機能性を表示してるの?なんの機能? 手引きより 食品表示基準に規定されている食品である。事業者の責任において、科学的根拠に基づ...
いっち

事業者が科学的根拠をもとに国に届け出るもの

でも国の個別の許可はいらないのね

ヤァくん

疾病にかかっていない人の健康のための食品だ

ホアーキン

医薬品のように疾病の原因に働きかけたり予防したりはしません

なんかこれトクホと方向性が同じじゃない?

トクホとの違いは

「責任者は誰か?」「審査をクリアしているか?」などがポイントです。

 

第4章にて詳しく説明があります。各記事を参照ください。

 

 

いわゆる健康食品(改訂あり)

健康食品。一般食品として分類されるものですが…

ヤァくん

その多くが摂取しやすいように錠剤カプセル等の医薬品に類似した形で販売されている。

え?!それだと医薬品と見分けがつかないよ

ホアーキン

そうなんです、それゆえに誤った使い方をして健康被害が生じた例もあります

 

手引きより(改定に伴い追加)

また、医薬品との相互作用で薬物治療の妨げになることもある。健康食品は、食品であるため、摂取しても安全で害が無いかのようなイメージを強調したものも見られる

手引きの改定あり!
平成30年3月版 → 令和4年3月版
相互反応についての記載が追加されています!

 

たしかに一般食品だから大丈夫なイメージが強い

必ずしもそういうわけじゃないんだ…

 

手引きより(改訂あり)

医薬品を扱う者は、いわゆる健康食品法的にも、また安全性や効果を担保する科学的データの面でも医薬品とは異なるものであることを認識し、消費者に指導・説明を行わなくてはならない

法的にも、また安全性や効果を担保する科学的データの面でも医薬品とは異なることを十分理解しておく必要がある。一般用医薬品の販売時にも健康食品の摂取の有無について確認することは重要で、購入相談者等の健康に関する意識を尊重しつつも、必要があればそれらの摂取についての指導も行うべきである。

手引きの改定あり!
平成30年3月版 → 令和4年3月版

 

接客の際に「他に服用している医薬品ありますか?」と必ず訊きますが、健康食品の摂取についても確認しましょう。

 

 

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