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★1-1-1【医薬品の本質その3】改訂に伴い新たに追加された事項!【PL法】

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第1章
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※この記事は手引きの改定を反映させています。
平成30年3月版→令和4年3月版

いやはや
この第1章に

手引きの改訂に伴って、第5章からやってきた項がございます

PL法についての記載ですね

 

手引きより

一般用医薬品として販売される製品は、製造物責任法(平成6年法律第85号。以下「PL法」という。)の対象でもある。

 

PL法…製造物責任法。メーカーさんが製造物に対する責任を正しく持つための法律

5章でやったやつだ!

自分たちの製造物に責任を持つことだね

 

手引きより

PL法は、製造物の欠陥により、人の生命、身体、財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めており、販売した一般用医薬品に明らかな欠陥があった場合などは、PL法の対象となりえることも理解しておく必要がある。

 

明らかな欠陥で生じた被害があった場合にのみ対象なんだね?

そうです!そのなかでも医薬品副作用被害救済制度の対象とならないものがPL法の対象となります

特に被害のない異物混入・製品不良の場合はメーカーによる自主回収などが行われますが

メーカーさんの過失による被害と認められた場合はPL法の対象となり

医薬品PLセンターによる裁判によらない公平な紛争処理がなされます

 

明らかな欠陥があり…

特に被害のない場合→自主回収など
被害があった場合→かつ、医薬品副作用被害救済制度の対象とならない場合はPL法による審議

 

試験を受けるにあたって、第1章になかったはずのPL法の登場に驚くかもしれません。

第5章では改訂前と同様にPL法に関して触れていますが、「製造物責任法」の文字と法律番号が削除されています。第1章で既に触れているため、省略してPL法のみの表記となっています。

 

 

 

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