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5-2-3【医薬品PLセンター】仲裁?中立?裁判によらない紛争処理機関

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第5章
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裁判によらない紛争処理機関
「医薬品PLセンター」

医薬品副作用被害救済制度の対象とならないケースのうち、製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合に、相談が推奨される機関。

PL法に従って
公平に裁いてくれます

PL法…製造物責任法。メーカーさんが製造物に対する責任を正しく持つための法律

 

副作用じゃないけど品質に問題があったせいで軽い健康被害が!のとき等!

メーカーさんへの責任が問われます

裁判によらない迅速かつ公平な解決。ぜひ活用しよう

裁判って、かかるお金も時間もエネルギーもすんごいらしいね

健康被害はもちろん、それ以外の些細な苦情をメーカーさんと交渉するにあたって仲裁の役割をしてくれます

どちらにもヒイキしない
公平な立場の存在

トラブルの時に欲しい人材だね

試合の審判さんみたい!

【歴史】
  • 平成6年
    製造物責任法「PL法」が国会において成立
  • 平成7年7月
    PL法の施行
    日本製薬団体連合会において医薬品PLセンター開設。

 

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