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4-2-1【医薬品の定義と範囲その2】一般用・要指導・医療用医薬品の定め

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第4章
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えー定義?

市販されてる・されてない
もうこれがすべてじゃん

身もふたもないことを…

知りたくないんですか?!

どういう基準で分類されてるのか!

どこで買えるのか!!

 

一般用医薬品

お店で気軽に買えるやーつ!!

気軽いうな

 

一般用医薬品
  • 人体への作用が著しくないもの
  • 医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの
  • ↑であって、要指導医薬品を除く

法第4条第5項第4号による規定

分類の条件はこの3つ

 

ほ~らやっぱり気軽に買えるじゃん

 

  • 第1類医薬品
  • 第2類医薬品
  • 第3類医薬品

これらが一般用医薬品!

 

商品によるが、薬局・ドラッグストア・スーパーやコンビニの医薬品コーナーで購入可!

 

このうち登録販売者が接客販売のできる医薬品は、第2類医薬品第3類医薬品のみ!

 

要指導医薬品

処方箋は要らないけど、薬剤師による対面が必須となる市販の医薬品。

いやもうこの一文に尽きますね

 

世間一般の認識はそれでいいんですが、わたくしたちはもっと詳しく知っておかなければなりません

実務に役立つのー?!

まぁまぁ、どんな変化球にも対応できる登録販売者であるために

知識はよき武器であり防具でもあります

難しいのはヤダー!

法第4条第5項第3号による規定

要指導医薬品とは、次のからまでに掲げる医薬品
動物のために使用されることが目的とされているものを除く。

…いきなりハブられた

アニマルのための要指導医薬品は無いらしい

その製造販売の承認の申請に際して第14条第8項に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの

は????????

まず、「第14条第8項に該当するとされた医薬品」とは…厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いた上で許可した「これまでに例のない」医薬品のこと

 

そんなこんなで製造販売がOKになってからは、本当に安全なものなのかを確かめるための調査期間があるんだ

その期間中であることです

てことは、製造販売スタート!~調査期間が満期になるまでの間の医薬品ってことだね

 

その製造販売の承認の申請に際してに掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの

これもわからん!!!

 

これまでに例のなかった医薬品はさっきのに該当しますが

こちらのは、同じものだと認められた医薬品であって

同じく調査の期間中であるものを指しています

第44条第1項に規定する毒薬
第44条第2項に規定する劇薬

が鬼畜だったわ…

は簡単♪

以上!からのうち…

 

人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされるものであり、

からのうち、作用が著しくなくて一般の人でも選べるもの

毒薬・劇薬でも軽度なものは要指導医薬品かー

かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供および薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、

ここ大事なポイント

そして

えーまだあるん?

厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。

 

…お、おわった?

以上です

んもー!情報が多すぎる!まとめてよ!

 

雑にまとめ
  1. から
  2. 作用が著しくなくて一般の生活者が選べる
  3. でも薬剤師との対面が必須
  4. 厚生労働大臣が意見を聞いて指定

すべてを満たすものを要指導医薬品という

これが一般用医薬品との違いか

一般用医薬品との共通点は2.だけ?

ほかに共通するものってあるのかな?

 

一般用医薬品と要指導医薬品に共通するもの

 

「市販されている」以外の共通点ってなんだろ

注射等の侵襲性の高い使用方法は用いられない

 

侵襲性ってこわいワードですね

ブスッと刺すのはやだ

注射器が市販されてたらびっくりするよ

人体に直接使用されない検査薬においても、検体の採取に身体への直接のリスクを伴うもの(例えば、血液を検体とするもの)は認められていない。

 

採血が必要な検査薬…
それはもう医療用!

上と同じ「侵襲性」ってやつも関係してるよね

ただションベンかけるだけの市販のやつとはワケが違うのか

一般の生活者が判断できる症状(例えば、胃痛、胸やけ、むかつき、もたれ等)で示されている。

 

これ大事!

自分で判断できない症状…例えば「心臓病」「糖尿病」など、これらが示された市販薬はありません

あらかじめ定められた用量に基づき、適正使用することによって効果を期待するものである。

 

用量はみんな等しく統一されています

医療用だと人によって用量が調整される

医療機関を受診するほどではない体調の不調や疾病の初期段階において使用されるもの

 

病院行きって程ではない軽い症状であること

医師等の診療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患(例えば、がん、心臓病等)に対する効能効果は認められていない。

 

がんや心臓病等を治療する医薬品は市販されません!

 

 

医療用医薬品

医師もしくは歯科医師によって使用されまたはこれらの者の処方箋もしくは指示によって使用されることを目的として供給される医薬品

市販されてないやつだね!

これを販売できるのは、薬局卸売販売業者だけ!

使用の決定権はお医者さん
処方せんを発行してくれるぞ!

 

用量

患者の容態に合わせて医師・歯科医師が処方量を決める

あらかじめ決められてる一般・要指導とは違うね!

 

効能効果の表現

通常、診断疾患名(例えば、胃炎、胃・十二指腸潰瘍等)で示されている

一般・要指導だと簡単な症状名だっけ

 

販売形態によって売れるもの・売れないもの

薬局つえー!!
卸売販売業もつえー!!

配置販売業が弱いみたいに言わないで…

 

配置販売業

一般用医薬品(経年変化が起こりにくいことその他の厚生労働大臣の定める基準に適合するものに限る)のみ!(法第31条)

 

配置薬の基準ってのはこれのこと!

一 経年変化が起こりにくいこと。
二 剤型、用法、用量等からみて、その使用方法が簡易であること。
三 容器または被包が、壊れやすく、または破れやすいものでないこと。
(配置販売品目基準(平成21年厚生労働省告示第26号)

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