絵で分かっていても、試験は文字しかありません。ひっかけ問題に注意しましょうね
毒薬
毒薬とは、毒性が強いものとして厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する医薬品をいう。(法第44条第1項)
黒地に白枠。
医薬品の品名と「毒」は白字。
あらゆる手を尽くしてひっかけに来ると思ってください
×白地 〇白字
×黒枠 〇白枠
印刷したらめっちゃインク代かかるやん
劇薬
劇薬とは、劇性が強いものとして厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する医薬品をいう。(法第44条第2項)
白地に赤枠。
医薬品の品名と「劇」は赤字。
×白字 〇白地
×白枠 〇赤枠
印鑑みたい
なにそれ
毒性・劇性が強い。
それだけじゃなくて…
薬効が期待される摂取量と中毒の恐れがある摂取量が近くてキケン
上の図の、安全域である緑のエリアがとっっっってもせまいのです!!
ちょっとでも間違えると中毒量になっちゃうんだ?!
なので、まず一般用医薬品のなかに毒薬・劇薬はありません!
ふっつーにお店に並んでたら反応に困るわい
要指導医薬品の中にはありますが、一部に限られています
貯蔵・取り扱いも、ほかの医薬品とちゃんと区別されてるぜ
お店では
鍵!!
業務上毒薬または劇薬を取り扱う者(薬局開設者または医薬品の販売業の許可を受けた事業者(以下「医薬品の販売業者」という。)を含む。)は、それらを他の物と区別して貯蔵、陳列しなければならず、特に毒薬を貯蔵、陳列する場所については、かぎを施さなければならないとされている(法第48条第1項及び第2項)。
貯蔵するにも陳列するにも、他のものと区別すること!
混ざったらヤバイ
鍵をかけること!
取り出しが容易だと大問題
その辺にテキトーに陳列していたりすると…
それを収める直接の容器または被包に
毒薬には
劇薬には
マークが必須です。
載せてないものは販売してはいけません
決まりを無視して売るとこうなります
年齢制限
お酒やたばこはハタチから
毒薬・劇薬は14歳から!
毒薬または劇薬を、14歳未満の者その他安全な取扱いに不安のある者に交付することは禁止されている(法第47条)
14歳のオレは買えるんだ。
小児なのに…いいのか?
確かに…
安全な取扱いに不安がある者というのは…
- 睡眠薬の乱用
- 不当使用
などが心配される購入希望者等をさします
14歳未満もしくは不安のある者に販売すると…
嘘ついて買おうとするのはやめてネ
販売時の流れ
じゃあ、それらの不安要素をクリアした人たちへの販売方法は?
書類を書いてもらっちゃうぞー
- 品名(なにを)
- 数量(どんだけ)
- 使用目的(何のために)
- 譲渡年月日(いつ売った)
- 譲渡人の氏名(誰が売った)
- 住所、職業(どこ住み何やってる人に売った)
↑が記入され書類に署名または記名押印された文書(電子的ファイルでも可)の交付を受けなければならない(法第46条第1項及び規則第205条)
交付を受けるのは店側だ!
何の書類も介さずに
ください→まいどあり!
だけで売るとこうなります
開封して販売ができる販売業者
毒薬・劇薬を開封して販売?!
- 店舗管理者が薬剤師である店舗販売業者(薬局も)
- 営業所管理者が薬剤師である卸売販売業者
卸売販売業者…影が薄くて忘れかけてた
薬剤師が管理する店舗・営業所に限ります
ちなみに…
配置販売業者は×。毒薬・劇薬関係なく、そもそも配置販売業では開封しての販売が禁止されている。
あらかじめ開封しての販売はどの販売業でも×
「○○ならあらかじめ開封販売ができる」、みたいなひっかけ問題が出そうですね
決まりを破るとこうなる
〇×問題
厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定
黒枠があるように見えますが、不正解。試験において「黒枠」という単語に正解はないので記憶から消しましょう
「あらかじめ開封しての販売」は何人たりとも許されていない
14歳への販売は可
コメント