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4-3-2【特定販売】ネット通販が可能?!

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第4章
記事内に広告が含まれています。

特定販売ってなに?
名前がかっこいい!

やりたい!

そんな理由で

特定販売って、特定の特別な薬を売るんでしょ?

全然違います

そこにいない人への医薬品の販売!

インターネット、カタログ、電話での販売ですね

ほえー!通販か!

 

手引きより

「その薬局または店舗におけるその薬局または店舗以外の場所にいる者に対する一般用医薬品または薬局製造販売医薬品(毒薬および劇薬であるものを除く。)の販売または授与」を「特定販売」という(規則第1条第2項第3号)

事業の幅を広げるゾ♡

 

特定販売を行うための条件

(法第9条第1項、第29条の2第1項、規則第15条の6、第147条の7、別表第1の2及び第1の3)


 

その薬局・店舗で取り扱っている一般用医薬品または薬局製造販売医薬品を販売し、または授与すること。

 

取り扱っていないものをお客さんの要望に応じて取り寄せる…なんてのはできません

 


 

インターネットでの広告を利用する場合はホームページに、その他の広告方法を用いる場合はその広告に、必要な表示事項(内容は次の項にて!)を見やすく表示すること

 

見やすいホームページ、広告を作りましょう

 


 

③ 広告をするときは、第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品および薬局製造販売医薬品の区分ごとに表示すること

 

店頭に陳列するときと同じルールで、リスク区分ごとに区別して広告表示しよう

 


 

④ インターネットを利用して広告をするときは、都道府県知事厚生労働大臣容易に閲覧することができるホームページで行うこと

 

やば、都道府県知事厚生労働大臣がこのホムペ観るの?

そうですよ、襟を正す気持ちで…

やっピー☆友達になりたいから私信しまくろーっと

私物化厳禁

 


 

お客さんと全く会うことなく販売するの?

それでも、お客さんから対面・電話での相談希望があったら応じないといけないぞ

登録販売者か薬剤師に任せるね、ヨロー☆

以上が条件です

現地に出向く必要がないため便利ですが「実際に見て初めてわかる情報」が得られにくいです。
ホームページはそんな不便をカバーするべく、実際の来店状態に限りなく近づくことができるよう、工夫が必要です。

ホームページ作成=お店を建てるようなもの

つまりやることがいっぱい!

 

インターネットを利用する場合の表示事項

 

ホームページへの必要な表示事項がちょーいっぱいあります

まじでー

薬局または店舗の管理および運営に関する事項

薬局・お店の情報

① 許可の区分の別
開設者の氏名または名称許可証の記載事項
③ 薬局、店舗の管理者の氏名
勤務する薬剤師または第15条第2項の登録販売者以外の登録販売者もしくは同項の登録販売者の別、その氏名及び担当業務
⑤ 取り扱う要指導医薬品・一般用医薬品の区分
⑥ 薬局、店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明
⑦ 営業時間、営業時間外で相談できる時間および営業時間外で医薬品の購入、譲受けの申し込みを受理する時間
⑧ 相談時・緊急時の電話番号その他連絡先

うげー!多すぎる!!

実物を実際に作っちゃいましょう

編集
許可の区分の別 薬局
開設者の氏名または名称
許可証の記載事
開設者:しゃーちょ
店舗名:イケイケ☆ドラッグ
所在地:○県○市○○
許認可権者:○○保健所
許可番号:第00000号
有効期間:令和〇年〇月〇日から令和×年×月×日まで
薬局、店舗の管理者の氏名 ヤァくん
勤務する薬剤師第15条第2項の登録販売者[以外]の登録販売者同項の登録販売者の別・担当業務 ヤァくん:薬剤師(管理者) 医薬品販売
ヤクヤックン
:薬剤師 医薬品販売
ホアーキン:登録販売者
第2類・第3類医薬品の販売
研タロウ:登録販売者(研修中)
第2類・第3類医薬品の販売
取り扱う要指導医薬品および
一般用医薬品の区分
要指導医薬品
第1類医薬品
指定第2類医薬品
第2類医薬品
第3類医薬品
薬局、店舗に勤務する者の
名札等による区別に関する説明
薬剤師:名札に「薬剤師」と記載
登録販売者:名札に「登録販売者」と記載
(従事した期間が2年未満の者は名札に「研修中」と記載)
その他の勤務者:名札に「一般従事者」と記載
営業時間
営業時間外で相談できる時間
営業時間外で医薬品の購入、譲受けの申し込みを受理する時間
09:00~18:00
19:00~21:00
19:00~21:00
相談時・緊急時の電話番号
その他連絡先
通常時 000-000-000
緊急時 555-555-555
まとめ

①何やってる所なのか②代表者と許可の証明③管理者は誰か④誰が⑤何を⑦いつ販売するか⑥名札の見分けかた⑧連絡先

8つもある…って思ってたけど省いていいものは1つもなかったね

 

要指導医薬品および一般用医薬品の販売制度に関する事項

 

今度は医薬品に対して正しい認識を持ってもらうための情報

ええ~お客さんに勉強させるん~?

知ってもらうんです!

 

要指導医薬品、第1類~第3類医薬品定義解説
要指導医薬品、第1類~第3類医薬品表示に関する解説
要指導医薬品、第1類~第3類医薬品情報の提供に関する解説
要指導医薬品陳列に関する解説
指定第2類医薬品表示等に関する解説
指定第2類医薬品の購入の場合は、その禁忌を確認することおよび使用について薬剤師・登録販売者に相談することを勧める旨
一般用医薬品の表示に関する解説
⑧ 医薬品による健康被害の救済制度に関する解説
個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
その他必要な事項

お客さんの疑問点を解決するQ&Aみたいなものかな?

 


 

要指導医薬品、第1類~第3類医薬品定義解説

それぞれの医薬品についての説明

要指導医薬品とは、第1類医薬品とは、など

 


 

要指導医薬品、第1類~第3類医薬品表示に関する解説

 


 

要指導医薬品、第1類~第3類医薬品情報の提供に関する解説

要指導医薬品は書面を用いて対面販売
第1類は書面を用いて販売 など

 


 

要指導医薬品陳列に関する解説

要指導・第1類は直接触れることはできません、など

 


 

指定第2類医薬品表示等に関する解説

第2⃣類、第②類、指定第2類医薬品などと表示されます

 


 

指定第2類医薬品の購入の場合は、その禁忌を確認することおよび使用について薬剤師・登録販売者に相談することを勧める旨

リスク面において、第2類医薬品の中でも特に注意が必要な医薬品です

 


 

一般用医薬品の表示に関する解説

 


 

⑧ 医薬品による健康被害の救済制度に関する解説

総合機構による副作用被害救済制度の紹介

 


 

⑨個人情報の適正な取扱いを確保するための措置

プライバシーポリシー

 


 

⑩ その他必要な事項

 

 

特定販売にともなう事項

 

実地での販売に比べて、なるべく不便にならないよう記載する必要な事項

①薬局または店舗の主要な外観の写真
②一般用医薬品の陳列の状況を示す写真
現在勤務している薬剤師または登録販売者とその氏名
開店時間と特定販売を行う時間が異なる場合は、その開店時間特定販売を行う時間
薬局製造販売医薬品(毒薬・劇薬を除く。)または一般用医薬品の使用期限

 


 

①薬局または店舗の主要な外観の写真

しゃーちょ、あなたの顔写真はいりませんよ

ヤじゃ!載せる!!

邪魔になって全部見えてないじゃん…

 


 

②一般用医薬品の陳列の状況を示す写真

だーーーかーーーーら
顔写真は不要ですって!!!

過去最高に盛れたのに

実際に来店して商品を眺めているのと同じように、陳列状況の写真をあげましょう。人が映り込んで邪魔にならないように!

 


 

現在勤務している薬剤師または登録販売者とその氏名

研修中の登録販売者との区別も表示しましょう!

過去5年のうち2年間の実務期間のある登録販売者(店舗管理者のできるひと)かどうか
登録販売者(研修中)なのかそうでないか

お店にはこんなのがありますが

特定販売のHPには勤務予定表をのっけるのが主流かも

 


 

④開店時間と特定販売を行う時間が異なる場合は、その開店時間特定販売を行う時間

開店時間は9:00~18:00
特定販売は21:00までなら可!

ありがてぇ

 


 

⑤ 薬局製造販売医薬品(毒薬・劇薬を除く。)または一般用医薬品の使用期限

特定販売だと、手に取って外箱の期限を見ることができません。しっかり表示しましょう

 


 

ホムペの管理はワシに任せて♡

しゃーちょのイン〇タグラムと化しそう

オデがやりやしょう!販売資格のない一般従事者ではありますがIT系はけっこー詳しいんす

ホームページの管理は慣れていてマメな人に任せましょう!

 

 

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