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4-3-1b【店舗販売業その2】店舗販売業者って何者?店舗管理者は誰ができるの?それぞれの役割

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第4章
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店舗販売業と呼ばれるもの。ドラッグストアをはじめ、スーパーやコンビニの医薬品コーナー。薬局ではありません。

ドラッグストアだー!どんな人たちがやってるの?

怒涛の登場人物紹介

 

店舗販売業の事業者=店舗販売業者

【店舗販売業の事業者】=【店舗販売業者】=【社長さん】

 

会社の一番えらい人です

 

 ポイント

都道府県知事から店舗販売業の許可を受けた事業者のこと!

 

店舗販売業者は誰がなれるの?

 

ホアーキン

薬剤師・登録販売者に限らず

法人・個人も問わず

誰でもなることができます

しゃーちょ

はい!はい!ワシがやる!
偉そうな役割はワシのもの!

 

店舗販売業者って、つまりはドラッグストアとかの社長さんのことなんだね

う~ん、大丈夫かな

 

みんなに適切に仕事を振ること!

さぁ!
店舗販売業者しゃーちょ

従業員に適切な役割を与えるのはあなたの役目です

任命式を始めるぞい!

薬剤師のヤァくん!
フライドポテト揚げて!

登録販売者のホアーキン!
カウンターでツイスト踊って!

一般従事者のふるかぶ君!
ズボン破れたからアップリケして~

放漫経営者!!

やり直ーし!!

どっちが社長かわからん…

 

薬剤師

薬剤師のしごとを
薬剤師に振るのね?

 

手引きより

要指導医薬品については、薬剤師に販売または授与させなければならないこととされている
また、一般用医薬品のうち、第1類医薬品については、薬剤師により販売または授与させなければならないこととされている。

 

しゃーちょ

……で、では薬剤師のヤァくん。
要指導医薬品第1類医薬品の販売を頼むよ

ヤァくん

あいよ!それらの販売ができるのは薬剤師だけ!

 

登録販売者

この記事を見ている人の多くがコレか、コレを目指していることでしょう

 

手引きより

第2類医薬品または第3類医薬品については、薬剤師または登録販売者に販売または授与させなければならないこととされている(法第36条の9)

 

2類3類はヤァくんもしくは登録販売者のホアーキン

ホアーキン

はいな

第2類、第3類は
登録販売者か薬剤師!

 

一般従事者

ホアーキンがリアルに勤めるドラッグストアは頼もしい一般従事者であふれ返っていて、だいぶ気おされ気味です。

ふるかぶ君

人手不足やありゃしやせんか?

オデも助太刀しやす
医薬品関連以外を

よろりん♡

ヤァくん

頼もしい一般従事者だ!

一般従事者とは

医薬品の販売資格を持たない従業員。レジ打ち・接客・品出し・清掃・発注・POP作成・案内など、医薬品販売関連以外の業務を行う。

働き始めたその日から、誰でもなることができるぜ!

わたくしも資格を取るまでは一般従事者でした

 

店舗管理者

店舗管理者はお店の営業時間内に、交代するなどして必ず常駐する必要のある人!

営業時間内の必須人物です!

女王アリみたいなもの?

女王アリと違って
バチクソ働きますけどね

 

手引きより

店舗販売業者は、「その店舗を、自ら実地に管理し、またはその指定する者に実地に管理させなければならない」(法第28条第1項)

 

ホアーキン

店舗販売業者は、自分でそのお店の管理をしましょう。
もしくは自分が指定した誰かに管理を任せましょう。

前者は無理くね????

社長が自分で管理?50店舗くらい持ってたらどうなるの?

高速移動で管理して回るの?

後者の、その店舗の従業員から指名するのが一般的だな!

 

店舗管理者は誰がなれるの?

しゃーちょ

ねぇ、ワシって管理者になれる?

ふるかぶ君

…なれやせんよ
しゃーちょ

手引きより

店舗管理者は、薬剤師または登録販売者でなければならない(法第28条第2項)

 

😊 店舗の種類 店舗管理者
1 要指導医薬品または第1類医薬品を販売し、授与する店舗 薬剤師
2 第2類医薬品または第3類医薬品を販売し、授与する店舗 薬剤師or登録販売者
※平成29年6月12日から当分の間は、要指導医薬品を販売等する薬局または薬剤師が店舗管理者である要指導医薬品を販売等する店舗販売業において登録販売者として業務に従事した期間要指導医薬品を販売等する店舗の管理者であった期間の合計が3年以上の者を店舗管理者とすることができる。この場合には、店舗管理者を補佐する薬剤師を置かなければならない。
ホアーキン

この畳んだ※についてですが…

ホアーキン

要指導医薬品を売ってる店舗管理者」は基本薬剤師しかなれませんが、登録販売者でもなれる例外についてをごちゃごちゃと書いています

ヤァくん

条件は3年以上実務している&薬剤師を補佐に置くこと!など!

 

 

 

 

ホアーキン

いちど話は戻って…

ヤァくん

要指導医薬品または第1類医薬品を売ってる店の店舗管理者ができるのは薬剤師のオレだけ!

 

ホアーキン

第2類医薬品第3類医薬品までを売ってるお店の管理者なら登録販売者のわたくしもできます

もちろん薬剤師のオレも

 

わたくしが店舗管理者となった図

 

 

しゃーちょ

で、ではワシが直々にチミ達を指定する

みぃ

しゃーちょ、ちゃんと理解してる?

 

店舗をよりよくするために

 

管理者店舗販売業者に対して必要な意見を述べなければなりません

意見されたくないやい

店舗販売業者は管理者の意見を尊重しないといけないぜ

ぶー

 

そしてほかの従業員に対して監督・注意をしないといけません

オデは監督・注意されやす

 

でたらめな割り振りをするとこうなります

以上のように、持っている資格や勤務年数に準じてやれる仕事・やってはいけない仕事があります。その辺のことを無視すると…

都道府県知事は、その許可を取り消し、または期間を定めてその業務全部もしくは一部の停止を命ずることができる(法第75条第1項)

そらそう

しゃーちょ

(資格もってないワシも隠れて薬の接客販売しようと思ってたけど怖いからやーめた)

きこえとるわい

 

〇×問題

店舗販売業者?店舗管理者?どっちがどっち?
一見あべこべになりやすいですが、落ち着いて読んで見分けましょう

×
店舗販売業者は資格の有無は関係なく、だれでもなることができます
×
×
一般従事者はなれません。
薬剤師か登録販売者のみです(次の記事で触れる一定の条件必須)

×
店舗販売業では医療用医薬品の販売はできません。用指導医薬品・一般用医薬品のみです。
「すべての一般用医薬品が販売できる?」ならマル
医療用医薬品の販売ができるのは薬局と卸売販売業の薬剤師のみ
×
意見を述べなければならない相手は店舗販売業者。ほかの従業員に対しては監督・注意

 

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