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4-3-2【リスク区分に応じた販売従事者と情報提供】

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第4章
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この記事は上の図でほぼ完結しています

えええ

ってのはさすがに言いすぎですが手引きに沿って書くと長くなりましたモン

 

 

手引きには「購入し、または譲り受けようとする者および~」と書かていますが「購入者」と略しますね

そこを必死に読み解こうとするあまりに内容が入ってこないんだよ

 

リスク区分による陳列の記事はこちら

要指導医薬品

要指導医薬品の販売は
薬剤師のみ!

登録販売者のわたくしはできません

要指導医薬品ってなに?

 

【販売の流れ】
「販売」に関する確認事項

「購入者自身」の情報集め

「医薬品」に関する情報提供

お会計

 

「販売」に関する確認事項

情報提供を始める前。
まずは「販売」における確認事項。
どのように販売するか。
また販売してもイイのかダメなのかの確認。

のついた項目は要指導医薬品だけの規則

(a) 購入者=使用者であることを確認

要指導医薬品は使用者本人にしか販売できません

(b) 他の薬局・店舗での購入状況を確認

他で買ってたりします?
今現在、いくつ持ってますか?

(c) (b)の確認事項によって、適正な使用のために適切な数を考慮

すでに○○日分お持ちなら、販売できるのは○○日分のみです

購入者がウソついてたら
どうすんの

見抜いて見せる
薬剤師の名にかけて

(d)指導した内容を理解したこと・質問がないかを確認

置いてけぼりは一番あかんやつ

(e)購入しようとする者から相談があった場合には、情報の提供・指導を行った後に販売。

これはすべての医薬品に共通

(f)販売した薬剤師の氏名、薬局・店舗の名称、薬局・店舗の電話番号など連絡先を購入者に伝える。

これもすべての医薬品に共通

名札をきちんとつけているだけでもいいぞ。口頭だったり名刺を渡すんならなお良しだが

店名・連絡先は販売時のレシートに載っています。受け取ってね♡

 

 

対面・書面を用いた情報提供のための情報集め

「販売」に関する確認を終えたら次は購入者への質問攻めだ

要指導医薬品に必須なのは
対面そして
書面を用いた
薬学的知見に基づく指導

 

以下の内容を対面・書面を用いて指導するぞ

1)年齢
小児や高齢者など、年齢によって配慮する点があります

きみいくつー?

2)他の薬剤または医薬品の使用の状況
併用による相互作用に注意

他になんかクスリ飲んでるー?

3)性別
女性であれば7)と8)を確認

見た目だけで判断できないよー

4)症状

どんなふうに具合が悪いの?

5)その症状に関して医療機関を受診したかどうか

病院とか行った?

6)現にかかっている疾病がある場合は、その病名
相互作用を配慮

他に疾病あるの?なんて病名?

7)妊娠している/いない⇒妊娠中である場合は妊娠週数
週数によって処方できない成分アリ

8)授乳している/いない
乳汁に移行する成分を避けるため

9)その医薬品の購入状況・使用経験の有無

このクスリ他でも買ってる?
使ったことある?

10)その薬剤・医薬品の副作用歴
かかったことがある場合はその症状、時期、医薬品の名前、有効成分、服用量・状況

これ飲んで具合悪くなったことある?

11)その他情報の提供を行うために確認することが必要な事項
相互作用、副作用、乱用などを防ぐために必要な情報交換

きみの健康を願ってるよ

要指導を素通り購入しようとしたらヤァくんに通せんぼされる夢を見た

 

医薬品に関する情報の提供

購入者のことをよーく知ることができた後は、とうとう医薬品に関する情報提供だ!

 

薬学的知見に基づく指導
主語は当該要指導医薬品

  1. 名称
  2. 有効成分の名称およびその分量
  3. 用法および用量
  4. 効能または効果
  5. 使用上注意のうち、保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項
  6. 販売し、または授与する薬剤師がその適正な使用のために必要と判断する事項

 

情報提供および指導の方法

んで、その情報提供はどのように行うのかを詳しく

当該薬局または店舗内の情報提供および指導を行う場所(構造設備規則第1条第1項第13号若しくは第2条第12号に規定する情報を提供するための設備がある場所、又は同規則第1条第1項第5号若しくは第2条第5号に規定する医薬品を通常陳列し、若しくは交付する場所)で行わせること
当該要指導医薬品の特性、用法、用量、使用上の注意、当該要指導医薬品との併用を避けるべき医薬品その他の当該要指導医薬品の適正な使用のため必要な情報を、当該要指導医薬品を購入し、または譲り受けようとする者または当該要指導医薬品を使用しようとする者の状況に応じて個別に提供させ、必要な指導を行わせること。
当該要指導医薬品の副作用その他の事由によるものと疑われる症状が発生した場合の対応について説明させること。
情報の提供及び指導を受けた者が当該情報の提供および指導の内容を理解したことおよび更なる質問の有無について確認させること。
必要に応じて、当該要指導医薬品に代えて他の医薬品の使用を勧めさせること
必要に応じて、医師または歯科医師の診断を受けることを勧めさせること
情報の提供および指導を行った薬剤師の氏名を伝えさせること

以上が要指導医薬品の販売の流れとその方法だ!

クソ長かった…

どんだけ重要な医薬品かがよく分かった

 

第1類医薬品

 

ここからは第1類医薬品について!

要指導医薬品と同じく、薬剤師のみ販売可!

内容は少し違うが、流れは要指導医薬品と同じだ!

【流れ】
販売」に関する確認事項

購入者自身」の情報集め

医薬品」に関する情報提供

お会計

 

「販売」に関する確認事項

情報提供に移る前。
まずは「販売」における確認事項。
どのように販売するか。
また販売してもイイのかダメなのかの確認。

(a) 指導した内容を理解したこと・質問がないかを確認してから販売。

この規則があるのは要指導第1類だけ

えー?2類3類は理解されなくても売っていいのー?

そういうわけではないが…

2類3類はレジ直行オッケーのため、「理解したことを確認してから販売」って規則と矛盾するんです

(b) 購入しようとする者から相談があった場合には、情報の提供・指導を行った後に販売。

これはすべての医薬品に共通!

(c) 販売した薬剤師の氏名、薬局・店舗の名称、薬局・店舗の電話番号など連絡先を購入者に伝える。

これもすべての医薬品に共通!

 

 

書面を用いた情報提供のための情報集め

第1類医薬品は対面の義務まではありません

…の割に、確認する内容は要指導医薬品と全く同じだ

…こんなの対面せずして可能なの?

以下の事項を購入者に書いてもらって、医薬品に関する情報を書いた紙を渡せば最低限はクリアなんだが

やっぱ対面が望ましいっちゃ望ましい

 

  1. 年齢
  2. 他の薬剤または医薬品の使用の状況
  3. 性別
  4. 症状
  5. その症状に関して医療機関を受診したかどうか
  6. 現にかかっている疾病がある場合は、その病名
  7. 妊娠している/いない⇒妊娠中である場合は妊娠週数
  8. 授乳している/いない
  9. その医薬品の購入状況・使用経験の有無
  10. その薬剤・医薬品の副作用歴
  11. その他情報の提供を行うために確認することが必要な事項

ほんとだ要指導と同じだ

 

医薬品に関する情報の提供

主語は当該第1類医薬品
主語だけ変えたら要指導医薬品と同じ!!

急に雑になるのやめて

名称
②有効成分の名称およびその分量
用法および用量
効能または効果
⑤使用上注意のうち、保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項
⑥販売し、または授与する薬剤師がその適正な使用のために必要と判断する事項

これを書面にして購入者に伝えよう!

 

情報提供および指導の方法

要指導との違いは
⑤の「必要に応じて、当該要指導医薬品に代えて他の医薬品の使用を勧めさせること
がないこと!
それ以外は要指導と同じ!!!

…めんどくさくなってない?

 

第2類・第3類医薬品

薬剤師または登録販売者によって販売可

(a) 購入しようとする者から相談があった場合には、情報の提供・指導を行った後に販売。

(b) 販売した薬剤師の氏名、薬局・店舗の名称、薬局・店舗の電話番号など連絡先を購入者に伝える。

だけ?

だけ

すべての医薬品に共通するこの2項目のみ!

 

第2類医薬品の情報提供

 

薬局開設者だったり店舗販売業者だったりするワシがね、みんなに努力義務を課すの

がんば☆

薬剤師または登録販売者に、必要な情報を提供させるよう努めなければならない

 

購入者への質問攻めは?

1~11のやつですね!
こちらも確認させるよう努めなければならない

 

小児妊婦さんなどの特定の使用者、相互作用に関して使用を避けるべき注意事項があり、うっかり使用してしまうと重大な副作用を生じる危険性が高まる成分だったり、指定第2類医薬品のように依存性・習慣性がある成分が配合されたものについては積極的な情報提供の機会を確保しやすいよう、陳列方法を工夫する必要があります

指定第2類に関しては禁忌事項を確実に確認できるようにしないとな

いろいろあぶねーのに努力義務で済まされてる指定第2類が一番怖い気がしてきた

 

第3類医薬品の情報提供

第3類に関しては情報提供に関する法の規定はありません

薬剤師または登録販売者に、必要な情報提供をさせることが望ましい

ただ、購入者から相談があった場合は情報提供の義務が発生するぞ

 

販売記録の保存

要指導・第1類の記録

要指導医薬品第1類医薬品は次の内容を記録し2年間保存しなければなりません

義務だゾ、絶対だゾ

(a) 品名
(b) 数量
(c) 販売、授与、配置した日時
(d) 販売、授与、配置した薬剤師の氏名、情報提供を行った薬剤師の氏名
(e) 医薬品の購入者等が情報提供の内容を理解したことの確認の結果

要指導第1類はこれを絶対に2年間保管しましょう

 

第2類医薬品・第3類医薬品の販売記録

第2類医薬品 上記(a)~(e)
第3類医薬品 上記(a)~(d)
義務ではなく、保存するよう努めなければなりません

ィエアァァァァァア💢
って努力すれば、保存できてなくても別にいいんだね?

すぐそういうこと言う

努力義務って、非力な言葉

保存したとして、その期間については書かれてなくね?

もともと保存の義務がないんですから、好きな時に破棄していいのではないかと

 

 

購入者の連絡先

購入者の連絡先を書面に記載し、保存するよう努めなければならないとされている

これも特に義務じゃないんだね?

 

結局のところ、販売時における要指導と第1類の取り扱いの違いって?

【その1】
要指導は対面&書面が必須
第1類は書面が必須

【その2】
要指導は必要に応じてほかの医薬品の代用を勧める
第1類にはそんな記載はない

【その3】
情報提供において…
要指導にだけ薬学的知見に基づく指導というワードがある

ぐらいじゃね?

ぐらいじゃね?
じゃねーわ

ここまで読まれてないことを想定して雑になってるよこのひと…

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