店舗販売業 体制省令第2条を読んで心が折れそうになったあなたへ
なにあれ鬼畜なの?
一行読むごとに横になっていました
一 薬剤師が必要!
要指導医薬品または第1類医薬品を販売し、または授与する店舗にあっては、要指導医薬品または第1類医薬品を販売し、または授与する営業時間内は、常時、当該店舗において薬剤師が勤務していること。
薬剤師がいない時間は、要指導医薬品・第1類医薬品の販売をしてはいけません!
二 薬剤師か登録販売者が必要!
第2類医薬品または第3類医薬品を販売し、または授与する営業時間内は、常時、当該店舗において薬剤師または登録販売者が勤務していること。
薬剤師か登録販売者がいないときは、第2類・第3類医薬品も販売してはいけません!
三 相談・指導体制をもつこと!
営業時間または営業時間外で相談を受ける時間内は、医薬品を購入し、もしくは譲り受けようとする者または医薬品を購入し、もしくは譲り受けた者もしくはこれらの者によって購入され、もしくは譲り受けられた医薬品を使用する者から相談があった場合に、法第三十六条の六第四項又は第三十六条の十第五項の規定による情報の提供または指導を行うための体制を備えていること。
水色マーカーの部分は「買おうとする者・買って使おうとする者」
「お客さん」のことですね
ここだけで目が滑る
[営業時間内]はもちろん、[営業時間外でも、相談を受けられる時間]は、相談を受けるために必要な体制を備えていること。
四 専門家の勤務状態
要指導医薬品または一般用医薬品の販売または授与に従事する薬剤師および登録販売者の週当たり勤務時間数の総和を当該店舗内の要指導医薬品の情報の提供および指導を行う場所並びに一般用医薬品の情報の提供を行う場所の数で除して得た数が、要指導医薬品または一般用医薬品を販売し、または授与する開店時間の一週間の総和以上であること。
……
ごめんね、もう突っ込む元気もないよ
これは何を表しているの?
医薬品の販売時間内とその場所に、ちゃんと専門家が勤務しているかどうかが確認できる計算式だよ!
除して得た数って?
除する=÷
割って得た数のことです
場所の数=相談カウンターなどの数。1か所だけなら「1」。2か所あるだだっ広い店舗は「2」
専門家が出勤する週当たりの時間全員分の合計を場所の数で割った数がお店が要指導・一般用医薬品を販売する1週間分の開店時間以上じゃないとダメ!
【 専門家が出勤する週当たりの時間全員分 ÷ 場所の数 】 ≧ お店が要指導・一般用医薬品を販売する1週間分の開店時間
週当たり…?
「週当たり」とは?
1人の1か月間の勤務時間の合計から、1週間分に換算するとどのくらいになるかを平均計算したもの。
例えば1日8時間の週5勤務だと、1人だいたい40時間になります。勤務が一定していて、週によって勤務時間・勤務日数が変わったりしなければ週当たりの勤務時間と1週間分の勤務時間は等しくなります。
勤務時間・日数が不安定な場合だと、1週間の合計時間と週当たりの時間は違ってきます。
実演してみよう
- 10時間営業
- 定休日なし(週7)
- 店内の相談カウンターは一1か所
- 10時間ぜんぶ要指導・一般用医薬品を販売
とすると…
10h×7=70h
これが要指導・一般用医薬品を販売する1週間分の開店時間
専門家3人分の週当たりの総数が105hであり相談カウンターは1か所なので
【 105h ÷ 1 】 ≧ 70h
この数式が成り立ちます!体制としてオッケーです!
相談カウンターの数が多ければ多いほど人数が必要になるね
五 要指導・一般用医薬品を販売する時間
要指導医薬品または一般用医薬品を販売し、または授与する開店時間の1週間の総和が、当該店舗の開店時間の1週間の総和の二分の一以上であること。
営業時間の最低半分以上は要指導または一般用医薬品を販売しましょう
【10時間営業の店舗の場合】
1週間の営業時間の合計は10時間×7=70時間
70時間の½つまり1週間のうち35時間以上は要指導医薬品または一般用医薬品を販売できるじょうたいにしましょう。
七 要指導医薬品を販売する時間
要指導医薬品を販売し、または授与する店舗にあっては、要指導医薬品を販売し、または授与する開店時間の一週間の総和が、要指導医薬品または一般用医薬品を販売し、または授与する開店時間の一週間の総和の二分の一以上であること。
要指導医薬品の取り扱いがある店舗は、全体の半分以上販売しましょう
要指導医薬品を販売する1週間の時間の合計≧要指導または一般用医薬品を販売する1週間の時間の½
八 第1類を販売する時間
第1類医薬品を販売し、または授与する店舗にあっては、第1類医薬品を販売し、または授与する開店時間の1週間の総和が、要指導医薬品または一般用医薬品を販売し、または授与する開店時間の一週間の総和の二分の一以上であること。
第1類医薬品を販売するからには
要指導・一般用を販売する時間の中で1類を売る時間が半分を下回っちゃダメ
九 研修しよう!指針を決めよう!
調剤の業務に係る医療の安全を確保するため、指針の策定、従事者に対する研修の実施その他必要な措置が講じられていること。十六 法第九条の三第一項および第四項の規定による情報の提供および指導その他の調剤の業務(調剤のために使用される医薬品の貯蔵に関する業務を含む。)に係る適正な管理を確保するため、指針の策定、従事者に対する研修の実施その他必要な措置が講じられていること。
正しく安全な調剤・情報提供、適正な管理体制をとるために、従事者向けの研修を受けさせましょう。登録販売者に義務付けられている年に一度の「外部研修」なども、それに含まれます。
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