マルを付けた特別保健用食品について!
特定保健用食品
トクホとして知られている食品ですね
健康増進法第26条第1項の規定に基づく許可又は同法第29条第1項の規定に基づく承認を受けて、食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品である。
特定の保健の目的なんてサラッというけどピンと来ねぇ
特別用途に似てて紛らわしいや
いくつか例をあげましょう
- 虫歯になりにくくする
- 血圧が高めの方に
- 血糖値が気になる方に
- 中性脂肪が気になる方に
- 体脂肪が気になる方に
- 腸内細菌のバランスを整える
など
医薬品のような疾病の治療・予防の効果はありません
虫歯になりたくない・数値が気になる・便秘はヤダ
などなど、病者でない一般の方の健康維持のため
健康的な人が、より健康を維持・増進させるため
あ!コンビニで見たぞ!
キシリトールガムとか
身体によさそーなお茶とか
お人形さんみたいなマークがあったね
食品だから医薬品的な効果はないゾ!
審査を受ける必要がある
特定の保健の用途を表示するには、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する審査を受け、許可または承認を取得することが必要である。
なんかメーカーがすんげー手間と金をかけてるらしい
トクホの商品出してるメーカーはわりと強い思う
生理的機能だの有効性・安全性だの…大事な審査ですから。お金も手間もかかりますよね
トクホではないけれど、方向性を同じくする商品は機能性表示食品に分類されたりします
- 特定保健用食品(トクホ)
特定の保健を表示
審査を経て許可・認証を受けたもの。 - 機能性表示食品
機能性を表示
必要な情報と根拠の届出のみ。責任者は事業者(メーカー)。
機能性表示食品に関する記事はこちら
トクホと機能性表示食品は、マークの有無で見分けをつけよう!
条件付き特定保健用食品
許可の際に必要とされる有効性の科学的根拠のレベルに達しないものの、一定の有効性が確認されるものについては、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件として許可されている。この条件で許可された特定保健用食品を「条件付き特定保健用食品」と区分している。
おしい!科学的根拠のLvが足りなかった!
審査の結果トクホには至らなかった
けど!
一定の有効性は認められた!
自動車免許のAT限定みたいなやーつ?
あー
限定的な科学的根拠。ガッツリ科学的根拠ではないのがポイント
「根拠は必ずしも確立されいませんが、○○に適している可能性があります」など
保健機能を表示する際の一例です。どんなふうに限定されているのか、決してあいまいにせず、このように表示します
トクホの商品の特徴
パッケージの必須表示項目
- 文字で知らせる
保健機能食品(特定保健用食品) - 消費者庁のマーク
- 特定の保健機能の表示
「○○の働きにより△△の作用があり□□を良好に保ちます」 等 - 食生活に気を付けることを啓発する文言
「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを」
トクホだけに頼りっきりにならないように - 栄養成分表示(どの商品にも必須)
エネルギー○○kcal、たんぱく質○○mg 等 - 1日当たりの摂取目安量
1日○○粒を目安に 等 - 摂取方法
水と一緒にお召し上がりください 等 - 摂取をする上での注意事項
摂り過ぎによっておなかが緩くなることがあります。1日の目安量を守りましょう。等 - 保存の方法
要冷蔵(0~10℃)、直射日光を避けて涼しいところに保存してください、直射日光及び高温多湿を避けて下さい 等
コメント
特定保健用食品は特別用途食品のうちのひとつなので、最初の図は少し違うのでは?と思いました。
mio様
初めまして。コメントありがとうございます。
ご指摘をいただきました通り、特定保健用品は特別用途食品のうちのひとつですので図は誤りでした。
取り急ぎ、この記事の図のみ訂正いたしました。本文ならびに関連記事につきましても順次訂正してまいります。
勉強不足のまま誤った情報を発信してしまうなど、あってはならないことでした。邁進いたします。
この度は誠にありがとうございました。
ホアーキン