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4-3-2【陳列】リスク区分によって変わるお店での並べ方

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第4章
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要指導・第1類・指定第2類・第2類・第3類…リスクごとに分類された医薬品。しれっとお店に並んでみえる医薬品の数々は、実は厳しいルールのもと正しい場所に整列しているのです。

あのカゼグスリ暴利だから店の入り口に出したいのに!

だめでえぇぇぇす💢

 

リスク区分に応じた陳列

 

手引きより

医薬品他の物と区別して貯蔵し、または陳列しなければならない(法第57条の2第1項)

 

他の物というのは、食品や化粧品や日用品のことですね

医薬品は医薬品。食品は食品。
ちゃんと区別をつけて、それぞれの場所に並べような!

お菓子のワゴンの中に医薬品が…!

お豆腐のすぐ右に医薬品が…!

あ!めんごテヘペロ☆

めんごテヘペロじゃなくてですね

わかった大体理解した!ワシが棚替えしてやろう


 

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だめだわかってねぇ
リスクごとが基本!

 

 

リスク区分その1「要指導医薬品」

 

要指導医薬品

要指導医薬品陳列区画内部の陳列設備に陳列しなければならない。

ただし、次の場合を除く。
ⅰ)かぎをかけた陳列設備に陳列する場合
ⅱ)
購入しようとする者等が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合

② 要指導医薬品および一般用医薬品を混在しないように陳列しなければならない。

うへぇ~
たくさん書いてあるわい

ちんれつくかく?っていう専用の置き場があるんだね!

要約すると

 

お店がここを要指導医薬品置き場!としている場所の内部(多くの場合は相談カウンター奥のさらに内部)

 

それ以外の場所に置きたい場合はこうする

↓↓

  1. をかけた陳列設備🔒
  2. 直接手を触れられないように陳列
    1.2mの範囲に入れないようにすること

 

要指導は要指導で固めて置く!要指導じゃないやつと混ぜたらダメ!

 

リスク区分その2「第1類医薬品」

 

第1類医薬品

第1類医薬品陳列区画内部の陳列設備に陳列しなければならない。

ただし、次の場合を除く。

ⅰ)かぎをかけた陳列設備に陳列
ⅱ)購入しようとする者等が直接手の触れられない陳列設備に陳列

 

あ!上の要指導医薬品の絵と同じだ!

そう、要指導の時と同じくお客さんが立ち入れないカウンター奥の内部に、第1類は第1類で固めて置きましょう

お客さんが触れられない(1.2m以内に近づけない)ようにするか、鍵つきのモンに入れとけばそこじゃなくてもいいぜ

 

 

リスク区分その3「指定第2類医薬品」

指定第2類医薬品

要指導や第1類と違って内部に置く必要はありませんが、こちらは距離の指定が2種類あります

指定2類だけに2種類?

指定第2類医薬品

情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列しなければならない。

ただし、次の場合を除く。

ⅰ)かぎをかけた陳列設備に陳列する場合
ⅱ)指定第2類医薬品を陳列する陳列設備から1.2メートルの範囲に、医薬品を購入しようとする者等が進入することができないよう必要な措置が取られている場合

 

もう読むのツラいよー

情報提供を行うための設備というのは相談カウンターなどのことだ!

要約すると

相談カウンターから7m以内の場所に置かなきゃダメだけど…

 

以下の場合なら7m縛りはナシ!

  1. 鍵をかけた設備に置く🔒
  2. 1.2m以内に入れないようにする

 

鍵付をつけた場合や、以下の図のようにお客さんが1.2m以内に入れないようにしていればそのような必要はありません

 

7mだの、1.2mだの、距離を指定されることの多い指定第2類医薬品

 

ちがうリスクを混ぜないこと

 

手引きより

第1類医薬品、第2類医薬品および第3類医薬品を混在しないように陳列しなければならない。(規則第218条の4第1項第3号)

第2類・第3類医薬品には距離の指定はありませんが、リスクごとに整頓をしましょう

 

 

販売しないときは閉鎖すること

 

手引きより
薬局開設者又は店舗販売業者は、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与しない時間は、要指導医薬品又は一般用医薬品を通常陳列し、又は交付する場所を閉鎖しなければならない(規則第14条の3第1項、第147条第1項)要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与する薬局開設者又は店舗販売業者は、要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与しない時間は、要指導医薬品陳列区画又は第一類医薬品陳列区画を閉鎖しなければならない。ただし、鍵をかけた陳列設備に要指導医薬品又は第一類医薬品を陳列している場合は、この限りでない。(規則第14条の3第2項、第147条第2項、構造設備規則第1条第1項第11号、第12号、第2条第10号、第11号)

ぎゃあああああもう限界!!

なんかい「又は」って書いてんだよ!

11回だったよ

強引に3行でまとめました

要指導・第1類を
  1. 販売する時間はフツーに陳列して
  2. 販売しない時間はその陳列場所を閉鎖しましょう
    鍵をかけていれば閉鎖はしなくていいよ

ん?販売しない時間なんてあるの?

おそらく薬剤師や登録販売者など、販売資格を持つ者が現場にいない場合のことですね

そんな時に備えて、鍵付きの設備以外はいつでも閉鎖できるような設備にしておくんだ!

 

例えば…
  • 簡単にシャッターが閉まるようにしておく
  • 販売できないことを知らせる貼り紙を常備しておく
  • 閉鎖用のロープを用意しておく

など

 

 

 

薬剤師や登録販売者を資格者と表現します

たとえば薬剤師や登録販売者が一人残らず消えちゃったドラッグストアってどうなるの?

コンビニの一角ならともかく、医薬品メインのドラッグストアでたった一人の資格者がオナカイタで帰っちゃったらやばいんじゃない?

ガチもんの悲劇ですね

要指導・第1類どころか第2類・第3類…全ての医薬品が販売できなくなります

入口に張り紙をしたり、すべての医薬品売り場にロープを張ったり…店の規模によってはかなりの労力が必要です

えーめんどい!
こっそり売っちゃいなよ

首が飛ぶよ

したくはないが、非番の資格者を呼ぶしかない

CQ!CQ!こちらCR!
至急資格者よこしてー!

できれば防ぎたいことですね。
同じ時間帯に二人以上の資格者がいれば心強いです

人手不足に陥ると悲劇が起こりやすい。

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