あなたの街のドラッグストア。
わたくしが勤めるドラッグストア。
コンビニやスーパーでも医薬品が販売される時代ですね。
それらを店舗販売業といいます。
店舗販売業の許可申請!
店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市は特別区の区域にある場合においては、市長または区長)が与えることとされている。
お店を建てようとする場所の都道府県知事の許可を得ましょう
- 開設する予定の××市内に保健所がある場合は××市長の許可でオッケー
- 特別区とは、東京23区のこと。そこに開設する場合は区長の許可でオッケー
上記の場合なら必ずしも都道府県単位でなくても大丈夫です
以下の状態で申請に行くと許可は下りません。
設備・体制・違反歴からの期間
構造設備って?
外観がわかりやすいこと、換気が十分で清潔であること、一定の広さがあること、照明が明るいことなどなど、すごく細かい決まりがあります
詳しく知りたい方は手引きをご覧ください
薬局とのちがい
薬局と異なり、薬剤師が従事していても調剤を行うことはできず、要指導医薬品または一般用医薬品以外の医薬品の販売等は認められていない。
店舗販売業では薬剤師がいても調剤できないんだぜ
あれ?ドラッグストアで調剤やってるとこ知ってるぞ?
おそらく調剤併設型のドラッグストアですね。
近年、増えてきています。
同じ敷地内にありますが、それぞれ独立しているため営業時間が異なっていたりします
「要指導医薬品または」…ってところさ。
「要指導医薬品」と「一般用医薬品以外」を売っちゃダメってこと?
あー違います!これは文章のトラップですね。
「要指導医薬品&一般用医薬品」以外の医薬品を売ってはダメだということです。
要指導医薬品は販売オッケーです!
「以外」ってのは医療用医薬品のことだ。
店舗販売業では売ってはいけないぞ
第1類医薬品 指定第2類医薬品 第2類医薬品 第3類医薬品
薬剤師のオレがいれば、要指導医薬品と第1類医薬品がドラッグストアで売れるぜ
薬局じゃないから調剤はできないけど
ヤァくんたのもしー
勝手に調剤したり医療用の医薬品を売っちゃうと以下の制裁を受けます
さんびゃく…
医薬品の接客販売のできる人物
登録販売者であるわたくしが販売できる医薬品はこちらです。
指定第2類医薬品 第2類医薬品 第3類医薬品
薬剤師のオレが販売できる医薬品はこれだ!
要指導医薬品 第1類医薬品
指定第2類医薬品 第2類医薬品 第3類医薬品
(店舗販売業の場合)
ドヤァ
薬局だったら医療用医薬品もいけるぜ
ワシは?ねぇワシは?
しゃーちょは医薬品はダメだよ!
資格持ってないんでしょ?
いやじゃあー!お薬売りたい!
あ!お客さんが来たぞ!
……。
しゅん
しゃーちょ…医薬部外品とかなら接客販売できまっせ!
まじか、やっぴー♡
最低限の商品知識は身につけましょうね
店舗販売業のお話、まだ続くぜ
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