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★1-4-e【薬害の歴史その5】C型肝炎訴訟【手引き改訂に伴い追加】

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第1章
記事内に広告が含まれています。
※この記事は手引きの改訂を反映させています。
平成30年3月版→令和4年3月版

手引きの改訂に伴い、新たに追加されました。試験に出やすい重要な内容となっています。

C型肝炎訴訟

 

概要

内容:C型肝炎ウイルスに感染したことに対する損害賠償訴訟
原因物質:特定のフィブリノゲン製剤血液凝固Ⅸ因子製剤
経緯:出産や手術での大量出血の際の投与
被告:国および製薬企業
現在:特別措置法により和解をすすめている

 

原因となった物質と経緯

 特定フィブリノゲン製剤
 特定血液凝固第Ⅸ因子製剤

 

手引きより

出産や手術での大量出血などの際に特定のフィブリノゲン製剤血液凝固第Ⅸ因子製剤の投与を受けたことにより、C型肝炎ウイルスに感染したことに対する損害賠償訴訟である。※Ⅸ=9

 

特定フィブリノゲン製剤

訴訟にいたる原因となった物質1つ目

フィブリノゲンって血液を固める物質だったっけ?

 

フィブリノゲン自体は体内で作られるものだが、大量出血時は止血製剤として体外から糊(のり)の役割として使用される。

 

 

特定血液凝固第Ⅸ因子製剤

訴訟にいたる原因となった物質2つ目

血液凝固因子が原因になった訴訟は他にもあったよね

HIV訴訟だな

このC型肝炎訴訟では「第Ⅸ」のついた特定のものが対象とされている

第Ⅸ=第9だっけ

 


 

2つとも、止血が目的のものだね

手術・出産時の大量出血の処置で感染…

 

5つの地裁で提訴。その判決は…

 

国と製薬企業が責任を問われ、5か所の地裁で提訴されている

とんでもない規模だ…

問題は責任を負うべき期間がそれぞれどうなったか

 

手引きより

国および製薬企業を被告として、2002年から2007年にかけて、5つの地裁で提訴されたが、2006年から2007年にかけて言い渡された5つの判決は、国および製薬企業が責任を負うべき期間等について判断が分かれていた。

 

判断が分かれていた??

5か所で別々の判断がされてたの?

そう、バラバラだったんだ

これだと解決への道のりはあまりにも遠い…

そんな…
じゃあどうすれば

 

給付金の支給に関する特別措置法

 

そこで!時期を問わない給付金の支給に関する特別措置法が施行された

給付金!

 

手引きより

このような中、C型肝炎ウイルス感染者の早期・一律救済の要請にこたえるべく、議員立法によってその解決を図るため、2008年1月特定フィブリノゲン製剤および特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成20年法律第2号)が制定、施行された。

 

現在、この仕組みに沿って和解をすすめている

出産や手術での大量出血などの際に、血液から作られた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)の投与によりC型肝炎ウイルスに感染した方へのお知らせ
厚生労働省HPより

 

議員立法ってなんだろ?

議員が法律案を出して、新たに法律を成立させることだ!

早期・一律救済を実現可能するために法律が新しくなったんだ!

これまでの法律では、限界があったらしい

 

今後防止するために

 

手引きより

また、「薬害再発防止のための医薬品行政等の見直しについて(最終提言)」(平成22年4月28日薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会)を受け、医師、薬剤師、法律家、薬害被害者などの委員により構成される医薬品等行政評価・監視委員会が設置された。

 

医薬品の安全性、再発防止のため!

 医薬品等行政評価・監視委員会

 

体制が強化された!

被害者の方々も委員として参加してる!

 

 

〇×問題

〇正解
×
被害者全員との和解には至っておらず、給付金支給に関する特別措置法に沿って和解がすすめられている。第1章薬害事件で唯一、和解が完全に成立していない。
×
5か所の地裁によって、判断が分かれた
これによって和解が難航してしまった
×
2007年ではなく2008年

 

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