ビタミンCが美容にいいって聞いた!
イケネコになりたい!
イエネコに飽き足らず…
んじゃこれあげるわー
さっき自販機で買ったレモンジュース
やったー!
サンキュー!
ん?これなんか書いてあるぞ。
栄養機能食品(ビタミンC)?
マルを付けたこれのことですね!
栄養機能食品
えいよう きのう しょくひん
栄養機能食品ってなーに?
ある特定の栄養成分を摂るための食品で、その栄養成分にどんな効果があるのかを表示している食品です
-
ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、葉酸
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亜鉛、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム
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n-3系脂肪酸
栄養機能食品として表示できるのはこの3つだけ!
あれ?栄養機能食品って書いてない食品にも、その栄養成分がフツーに入ってたりするよね?
同じもん入ってるのに栄養機能食品とそうじゃないやつの違いってなんだ?
いい質問!
1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量が、基準に適合しており、栄養表示しようとする場合には、食品表示基準第2条第1項第11号の規定に基づき、その栄養成分の機能の表示を行わなければならない
- その栄養成分の量(一日当たりの目安摂取量内の)が基準値の範囲内であり
- かつその栄養成分の機能(どんなはたらきがあるのか)を食品表示基準に基づいて表示していること
違いはこの二つを満たしているか、そうでないかだ
栄養成分の機能表示に関しては、消費者庁長官の許可は要さないが、その表示と併せて、当該栄養成分を摂取する上での注意事項を適正に表示することが求められている。また、消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨の表示も義務づけられている。
そのジュースを栄養機能食品とする際には消費者庁長官の許可はいりません
だた、その栄養素を摂るにあたっての注意事項は表示しないといけないんだ
消費者庁長官から許可を得たものでないという表示も必要です
許可がいらないのは楽ちんだけど、わざわざそのアピールまでするんだ
「べ、別に消費者庁長官とは付き合ってないし!」ってクラスのみんなに根回しする思春期の子みたい
栄子ちゃん
栄養機能食品は思春期の子みたいに注意書きがいっぱい必要だなぁ
パッケージの裏に、なんかいっぱい書いてません?
- これは栄養機能食品であること
マークの役割
栄養機能食品(ビタミンE)、栄養機能食品(ナイアシン)等 - その栄養成分の機能
どのようなはたらきがあるのかの説明 - 栄養成分を摂取する上での注意事項
とりすぎ注意!疾病を治すものではない!等 - 消費者庁長官により個別審査を受けていない旨
消費者庁長官のお墨付き☆なんてウソはダメ!)
表示してるのは栄養成分だけじゃないんだね
なんかオレらにとっちゃ選びやすくてありがたいけどメーカー側はやること増えて大変じゃん
表示するものが多いからパッケージ作るの大変そー!
確かに…でも栄養機能食品ということで、商品としての好感・信頼を得られることもありますからね
なーるー
そうだ、栄養機能食品の試験問題に関するシビアな話
今回は一例としてビタミンCをあげましたが、表示する内容(機能性や注意事項)は栄養成分によって違います
機能性や注意事項の内容に関するひっかけ問題もフツーに出たりするんだ
- ビタミンEは骨や歯の形成に必要な栄養素です
×ちがう!それはカルシウムのこと! - マグネシウムの取りすぎは銅の吸収を阻害するおそれがある
×ちがう!それは亜鉛のこと! - マグネシウムの取りすぎは軟便(下痢)になることがある
〇これはその通り。間違っていると見せかけて正解をそのまま出題することもある
手引き:「栄養機能表示と注意喚起表示」より
「栄養機能表示と注意喚起表示」にも目を通しておきましょうね
健康増進法ではなく、食品表示法の食品表示基準に基づいて
栄養機能食品は消費者庁長官の個別の審査・許可を受けたものではありません。商品にも消費者庁長官の審査・許可は受けてないよと書かなければなりません
ポリフェノールはビタミン・ミネラル・脂肪酸のどれにも分類されません
ナイアシンはビタミン13種類の中に分類されます
医薬品的な効果はありません
本来、食品には用法容量・摂取方法など医薬品的な表示をしてはいけないが、例外として栄養機能食品を含む保健機能食品は表示をする必要がある
んでオレ、イケネコになれたかな?
1mmも変わってないヨ
なにごとも絶対的な保証はないんだゾ
イケネコは1日にしてならず。日々の努力の賜物です
お世辞も言えないひとたち
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