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5-2-2医薬品による副作用等が疑われる場合の報告の仕方

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第5章
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前回の記事では副作用等、安全性に関する情報の報告の大切さを知る経緯・歴史について書きました。
その情報を報告する方法についての記事となります。

報告のための書類はどこにある?

報告の様式総合機構のホームページからダウンロードすることができます。
【トップページ】→【各種様式ダウンロード】→【安全対策業務関連】→【副作用等報告】

企業医療従事者患者さん(その家族)。それぞれの報告者専用の様式が用意されています。また、医学・薬学関係の専門誌等にも掲載されています

記入欄すべてに記入がなされる必要はありません

俺たち専門家は購入者から情報を貰うことがあるが、把握できる限りの範囲での報告で構わないんだ

情報をくれる人が健康被害を生じた本人とは限らないから、全部完璧に把握できるとは限りません。

不明点は確認するか、不明のままにしておこう

報告は直接接した専門家一名から提出されればオッケー!

報告期限は特に定められてないが、できるだけ早いほうがいいぞ!

報告手段
  • 郵送
  • ファックス
  • 電子メール

いずれかで総合機構に送付すること

お返事くるの?

くるぞ!安全性情報受領確認書ってのが交付される

 

疑わしいものはとにかく報告!

たとえ勘違いであってもだ

 

手引きより

医薬品の副作用等報告では、保健衛生上の危害の発生または拡大を防止するためとの趣旨に鑑みて、医薬品等によるものと疑われる、身体の変調・不調、日常生活に支障を来す程度の健康被害(死亡を含む。)について報告が求められている。

医薬品との因果関係が必ずしも明確でない場合であっても報告の対象となり得ます

とにかく疑わしかったら報告するのが望ましいんだね

また副作用だけじゃなくて過量使用誤飲など、安全面での対策が必要な場合でも報告する必要があります

改善の余地のあるものはみんなで改善していくんだね

真摯な対応が重要

真摯(しんし)…まじめ、熱心、ひたむき

ひっでぇ…

手引きより

医薬品の副作用は、使用上の注意に記載されているものだけとは限らず、また、副作用の症状がその医薬品の適応症状と見分けがつきにくい場合(例えば、かぜ薬による間質性肺炎など)もある。したがって、医薬品の販売等に従事する専門家においては、購入者等からの訴えに素直に耳を傾け、あるいはそのような副作用があるのでないかという、真摯な対応がなされることが重要である。

例えば購入者から副作用の相談があったとして…

「使用上の注意」に書かれていないからこの医薬品は無関係!

だなんて取り付く島もないのはダメ!

もしかしたらまだ見つかってない副作用事例の発見かもしれない…慎重に、真摯な対応を心がけよう

 

医薬部外品・化粧品の場合

 

手引き(の注釈)より

医薬部外品または化粧品による健康被害についても、自発的な情報協力が要請されている。
なお、無承認無許可医薬品または健康食品によると疑われる健康被害については、最寄りの保健所に連絡することとなっている。

無承認無許可医薬品ってなんだっけ?

医薬品でもないのに勝手に医薬品名乗ってるイケナイモノさ

あっやべ、オレの過去の過ち

お願い通報しないでぇ

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