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4-3-1c【配置販売業】先用後利!配置販売業のきまり

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第4章
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薬局・ドラッグストアに出向いて購入するのと違い、購入者のおうちに直接「配置員」とよばれる販売者が訪問し、「預ける」といった形で医薬品を届けてくれます。料金は次回、配置員さんが訪問した時に、使った分だけ後払いします。

 

配置販売業者に、ワシはなる

どしたんヤブからボーに

薬局・店舗販売業ときて
次は配置販売業ですか

いろんな事業に手を染めて敏腕社長って言われたいやぃ

分かりました、それなりの知識を持っていただきましょう

 

【配置販売業者になりたい!】
配置販売業者=配置販売業の事業者=社長さん
薬剤師や登録販売者でなくてもなることができます

 

 

配置販売業の許可

 

さっそく許可申請行ってくるー☆

まてや

どこで許可を取らないといけないか知ってます?

え?ワシの住む県の知事んとこっしょ?

ちゃーーーいます!

 

手引きより

配置販売業の許可は、一般用医薬品を、配置により販売または授与する業務について(法第25条第2号)配置しようとする区域をその区域に含む都道府県ごとに、その都道府県知事が与えることとされている(法第30条第1項)

 

配置する区域ごと!すべての知事の許可が必要です

相変わらず知事は激務

 

ええ~

配置区域が5県になったら5ヵ所も申請に行かなきゃなんないの?

県をまたぐと結構大変じゃん

そりゃあ、知事からすれば自分の牛耳るシマで勝手に商売されちゃあ黙ってないでしょう

(大企業のマネして全国制覇したかったのになんか大変そ~)

以下が、許可が下りない例です

  • 許可を受けようとする区域において適切に医薬品の配置販売するために必要な基準(「体制省令第3条」)が整っていないとき。
  • 申請者が薬事に関する法令等に違反一定期間を経過していないとき(法第30条第2項)

 

その「基準」てやーつ
どこにあるん

手引きのものすごく下のほうに載ってますよ!

ギャ!あれじゃん!

時間の総和の二分の一とかナントカってやつ

あれイヤ!キライ!

理解するまで開業は許しません

 

販売のしかた

 

手引きより

配置販売業は、購入者の居宅に医薬品をあらかじめ預けておき、購入者がこれを使用した後でなければ代金請求権を生じない(「先用後利」という)

 

タダでくれるの?
ヤッター!!

正しくは「預ける」ですね

先用後利といって、後から使った分だけ請求されますよ

 

販売できる医薬品

 

この表をみるかぎり、一般用医薬品のみですね

しかし!その中でも条件があります

 

手引きより

一般用医薬品のうち経年変化が起こりにくいこと等の基準(配置販売品目基準(平成21年厚生労働省告示第26号))に適合するもの以外の医薬品を販売等してはならないこととされている(法第31条)

 

  1. 経年変化が起こりにくいこと。
  2. 剤型、用法、用量等からみて、その使用方法が簡易であること。
  3. 容器または被包が、壊れやすく、または破れやすいものでないこと。
    (配置販売品目基準(平成21年厚生労働省告示第26号)

 

品質が変わりにくい、わかりやすい、頑丈であることが条件です

そうじゃない医薬品を配置すると

三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(法第84条第11号)

やっべ…知らずにいろんな薬をランダムで用意するところじゃった

最大3年か300万、または両方だよ

イヤ!

 

販売できる人

配置販売業者は誰でもなることが可能ですが…実際に購入者のおうちに出向いて販売する人たち、「配置員」は薬剤師登録販売者に限られます。

 

手引きより

第一類医薬品の配置販売については、配置販売業の許可を受けた事業者(以下「配置販売業者」という。)は、薬剤師により販売または授与させなければならないこととされており、第二類医薬品または第三類医薬品の配置販売については、薬剤師または登録販売者に販売または授与させなければならないこととされている(法第36条の9)

 

ごちゃごちゃと長いですが、シンプルです

第1類医薬品の配置員になれるのは薬剤師のオレだけ!

※要指導医薬品は配置販売の対象外です!

第2類・第3類の配置員になれるのは薬剤師のヤァくんか登録販売者のわたくし

 

みんな……頑張ってね……

でしゃばりのしゃーちょが引くことを覚えた?!

本規定に違反した者については、都道府県知事は、その許可を取り消し、また期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる(法第75条第1項)

だってワシが売ったらこうなるもん。怒られるもん

 

区域管理者

区域管理者?!
かっこよくね?

 

手引きより

配置販売業者は、「その業務に係る都道府県の区域を、自ら管理し、または当該都道府県の区域において配置販売に従事する配置員のうちから指定したものに管理させなければならない(法第31条の2第1項)

 

えっ配置販売業者が自ら管理?!♡

配置する縄張り(区域)を牛耳る人(管理する)のことですね

ほうほう♡

「店舗販売業における店舗管理者」の配置販売バージョンだ!

それだそれだ!

ねぇ!ワシその区域管理者ってのになれる?!

えーっとですね…

 

区域管理者になれる人

 

手引きより

第一類医薬品を販売し、授与する区域においては薬剤師第二類医薬品または第三類医薬品を販売、授与する区域においては薬剤師または登録販売者でなければならないこととされている。

 

第1類を取り扱うなら薬剤師
第2類・第3類のみなら薬剤師登録販売者

 

……

……

……

…まぁ、そういうことなんで従事する配置員から指定してくださいや

必要な実務期間があります

手引きより

薬局、店舗販売業または配置販売業において、過去5年間のうち、

①一般従事者(その薬局、店舗又は区域において実務に従事する薬剤師又は登録販売者以外の者をいう。)として薬剤師または登録販売者管理および指導の下に実務に従事した期間
②登録販売者として業務(店舗管理者又は区域管理者としての業務を含む。)に従事した期間
が通算して2年あることが必要である。(法第31条の2第2項、規則第149条の2)

うわ!出た!ややこしいやつ!

過去5年間で2年勤務した薬剤師or登録販売者だね!

こちらの記事で説明した期間と同じです。

過去記事って便利ー!

 

区域管理者として

注意!意見!尊重!

 

手引きより

区域管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その業務に関し配置員を監督するなど、その区域の業務につき、必要な注意をしなければならず、また、配置販売業者に対して必要な意見を述べなければならないこととされている(法第31条の3)。これを受け、配置販売業者は、その区域管理者の意見を尊重しなければならないこととされている(法第31条の4第2項)

 

オレ配置員区域管理者。縄張りを牛耳るあんちきしょう

その務めとして、他の配置員を監督・注意して、しゃーちょに意見する

ワシはヤァくんの意見を尊重する……

続きます

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