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4-3-1c【配置販売業その2】届け出と身分証明書

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第4章
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前回の記事では、配置販売業の許可申請から始まり【従業員それぞれの役割】・【販売できるもの】をチェックしました。

「いざ販売開始!その前に…。」今回の記事では販売のために必要な届け出配置販売専用の身分証明書について触れていきたいと思います。

知事に届け!従事する配置員

グニグニ県ってどこだよ

手引きより

配置販売業者の氏名および住所配置販売に従事する者の氏名および住所ならびに区域およびその期間規則第150条)を、あらかじめ、配置販売に従事しようとする区域の都道府県知事に届け出なければならない(法第32条)

 

 

薬事監視を行いやすくするため、従事者全員の届け出が必要です

まず、配置販売業者であるワシの名前住所と顔写真と…

顔写真はいらないよ!!

盛れたのに

そして配置員であるオレらの名前住所配置する区域その期間

配置先の都道府県知事に届け出ましょう

営業させてもらうんだから、個人情報くらいは渡しとかないとな

間違われやすいですが、届け出先は自分の住んでる都道府県ではありません

5県に配置するなら5県すべてに届けましょう

届け出行脚しなきゃ…

本規定に違反した者については、「三十万円以下の罰金に処する」(法第88条第4号

届け出忘れて30万はイタいから頼むねしゃーちょ

 

配置販売業者の…氏名・住所
配置販売員の…氏名・住所・配置しようとする区域・配置する期間
これらをその区域の都道府県知事すべてに届け出る

 

えーっとうちの配置販売員は全部で5人…

配置する県は全部で5県だから…

うげー!!
従事届の書類が25枚?!

ちょーだりー!!

負けないで。敏腕社長になるんでしょ?

 

配置従事者身分証明書は自分の住まいから!

ワシのもあるよね?!

配置販売業者、薬剤師、登録販売者、一般従事者

オデら全員がこれを持ちやっせ

 

手引きより

配置販売業者またはその配置員は、その住所地都道府県知事が発行する身分証明書交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない(法第33条第1項)

 

保険証や運転免許証などではありません

配置販売業用に独自に発行された身分証明書です

そして前項までは散々、自分の住所地の知事ではないと言ってきましたが…

許可申請届け出の時とは違って!!

身分証明書は配置員自身がいま住んでる都道府県の知事から交付してもらうのです!!

そっか、身分の証明書だもんね。こればっかりは

同じ会社でも、配置員がどこ住みかによって身分証明書の出所が違うんだぜ

他県住みの同僚と見せ合いっこしたら楽しそう

これ携帯しないまま販売に出かけたら…

本規定に違反した者については、「五十万円以下の罰金に処する」(法第87条第11号)こととされている。

50万!ピヤーー!

車の免許証不携帯よりはるかに重いよー!

忘れんぼさんは気を付けましょうね

 

 ポイント
  • 販売業の許可申請と、従業員に関する届け出先営業先の都道府県知事に
    県をまたぐほど大変!
  • 身分証明書の発行はそれぞれ配置員の住まいの都道府県知事から

 

 

兼ねていません、他の販売形態

 

手引きより

配置販売業者は、配置以外の方法により医薬品を販売等してはならないとされている(法第37条第1項)

 

配置販売業は、配置以外での販売はNGです。

配置販売業は店舗販売業を兼ねてないもんな。

なので別途、薬局開設するなら薬局の、店舗販売業やるなら店舗販売業の許可が必要となります。

逆もしかりっすよね

薬局や店舗販売業者が配置販売をやりたい場合は別途配置販売業の許可が必要となります。

 

 

配置販売業は量り売り禁止

 

店舗販売業・卸売販売業・薬局とは違って量り売りはできません

また、配置販売業では、医薬品を開封して分割販売することは禁止されている(法第37条第2項)

量り売りに関する記事はこちら

 

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