配置販売業 体制省令第3条を読んでめげそうになったあなたへ
週当たりの勤務時間の時間の総数の二分の一とかナントカ…手引きやテキストにごちゃごちゃと載ってはいるけれど、多くの人が難解な日本語に困り果ててスルーしがちな項目(ホアーキンはふて寝しました)
販売業の前提、許可申請をクリアする条件の1つです。事業者(配置販売業者)の人は、これに関する書類を書かなければなりません。
えっ
…正直ただの従業員からすれば知ったこっちゃない?そこまで知っとく必要はない?
しかし!私たちがお店に立っていられるのも、これらをしっかりクリアしているから!何も知らないで何となく立っているハナタレではいたくありません。
このシリーズきらいだから甘んじてハナタレでいよう
まぁまぁ、薬局・店舗に比べると短めですよ
一 薬剤師が必要!
第一類医薬品を配置販売する配置販売業にあっては、第一類医薬品を配置販売する時間内は、常時、当該区域において薬剤師が勤務していること。
薬剤師がいない時間は、第1類医薬品の配置販売をしてはいけません!
二 薬剤師か登録販売者が必要!
第2類医薬品または第3類医薬品を配置販売する時間内は、常時、当該区域において薬剤師または登録販売者が勤務していること。
薬剤師か登録販売者がいないときは、第1類どころか第2類第3類医薬品も配置販売してはいけません!
三 配置販売のための時間
当該区域において、薬剤師および登録販売者が一般用医薬品を配置する勤務時間数の一週間の総和が、当該区域における薬剤師および登録販売者の週当たり勤務時間数の総和の二分の一以上であること。
難関!!!
同感!!!
これは何を守ろうとしているの?
勤務中、ずーーっと配置販売をしているとは限りません。事務作業などに時間を割くこともあります。配置販売業なのに配置販売をする時間が極端に少ないのはアウト!
この項は、専門家の勤務状態から、その時間がちゃんと確保されているのかを確かめるためのもの。
うーん、手引きにはそう書いていますね
あらゆる都道府県の体制省令に関する記入用紙を見てきたのですが…
県によっては「両方とも週当たり」になっていたり、「手引きの通り」だったりで曖昧なんですよね
両者はそんなに違いはないってことかなぁ?
「週当たり」とは?
1人の1か月間の勤務時間の合計から、1週間分に換算するとどのくらいになるかを平均計算したもの。
例えば1日8時間の週5勤務だと、1人だいたい40時間になります。勤務が一定していて、週によって勤務時間・勤務日数が変わったりしなければ週当たりの勤務時間と1週間分の勤務時間は等しくなります。
勤務時間・日数が不安定な場合だと、1週間の合計時間と週当たりの時間は違ってきます。
この項でいう「総和」って?
[専門家1人の1週間分の勤務時間]
[専門家1人の週当たりの勤務時間]
これらの、専門家全員分の合計のこと。
「専門家1人分の1か月分の合計」だと勘違いしてえらい混乱しました。
四 第1類を販売する時間
第一類医薬品を配置販売する配置販売業にあっては、当該区域において第一類医薬品の配置販売に従事する薬剤師の週当たり勤務時間数の総和が、当該区域において一般用医薬品の配置販売に従事する薬剤師および登録販売者の週当たり勤務時間数の総和の二分の一以上であること。
薬剤師が第1類を配置販売する時間 ≧ 薬剤師・登録販売者が一般用医薬品を配置販売する時間の½
[ ]と[ ]は
同じに思えるけど?
第1類医薬品も一般用医薬品のうちなのに
[ ]の「登録販売者」に注目!
第1類医薬品の取り扱いがあるところでも、薬剤師が勤務していないときは登録販売者が第2類・第3類のみを配置販売します。
[ ]には、第1類を販売していない時間も含まれています!
つまり…
第1類の取り扱いがある以上は、薬剤師が勤務して第1類を配置販売できる体制である時間が全体の半分を下回らないで!
こちらも専門家全員分の週当たりの合計で計算します。
薬剤師がいない間は第1類を売らない体制をしっかり取りさえすれば、それでOKだと思ってたけど…
ちゃんとまとまった時間以上の販売体制が必要だったんだね
五 研修しよう!指針を決めよう!
法第三十六条の十第七項において準用する同条第一項、第三項および第五項の規定による情報の提供その他の一般用医薬品の配置販売の業務に係る適正な管理(以下「一般用医薬品の適正配置」という。)を確保するため、指針の策定、従事者に対する研修の実施その他必要な措置が講じられていること。
…読ませる気あんの?
[ ]を確保するために指針の策定・研修をしましょ
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