体制省令 第1条を読み込んで顔がしわくちゃになったあなたへ
ついテキストを閉じてしまった箇所
試験への出題確率は高くない(まったく出ないというわけではありません)上に日本語が難解なため、スルーしがちな箇所。しかし弱点はないに越したことはありません。
ピックアップなので番号は飛び飛びです
一 調剤をするには
薬局の開店時間(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号。以下「施行規則」という。)第一条第二項第三号に規定する開店時間をいう。以下同じ。)内は、常時、当該薬局において調剤に従事する薬剤師が勤務していること。
ただし、薬剤師不在時間(同号に規定する薬剤師不在時間をいう。以下同じ。)内は、調剤に従事する薬剤師が当該薬局以外の場所において当該薬局の業務を行うために勤務していること。
営業時間中はいつも薬剤師がいること!
場を離れる時も、その薬局の業務に関する勤務をしていること!
二 処方箋の枚数によって変わる薬剤師の必要人数
当該薬局において、調剤に従事する薬剤師の員数が当該薬局における一日平均取扱処方箋数(前年における総取扱処方箋数(前年において取り扱つた眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋の数にそれぞれ三分の二を乗じた数とその他の診療科の処方箋の数との合計数をいう。)を前年において業務を行つた日数で除して得た数とする。ただし、前年において業務を行つた期間がないか、又は三箇月未満である場合においては、推定によるものとする。)を40で除して得た数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一とする。)以上であること。
必要な薬剤師の人数
前年の処方せんの枚数から1日の平均枚数を計算して、40枚につき1人を必要とします!小数点は繰り上げて1にします。
除した数ってなに?
除する=÷
40で割った数のことです
これで40枚につき1人!
何人必要かを計算できます
前年の処方せんの枚数を参考にするとして…
新しくできた薬局はどうしたらいいの?
推定枚数でオッケー!
必要な薬剤師の人数=前年の処方せんの枚数から計算した平均1日当たりの処方せん40枚につき1人。
41枚になるともう1人。1枚でも超えたらもう1人!
80枚は2人!81枚は3人。
手引き引用文の、ちっちゃい薄字の何科がどうとかって何?
肝心の前年の処方せん数の計算方法ですね!
えっただ数えるだけじゃないの?
なるほどこれを40で割って、薬剤師の数を決めるんだね
ちょっと独特な計算をしていますね。ただ単純に枚数を数えるだけではないようです
三 要指導・第1類医薬品を取り扱うには
要指導医薬品または第一類医薬品を販売し、または授与する薬局にあっては、要指導医薬品または第1類医薬品を販売し、または授与する営業時間内は、常時、当該薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師が勤務していること。
要指導医薬品・第1類医薬品は薬剤師がいないと販売してはいけません。
四 第2類・第3類医薬品
第2類医薬品または第3類医薬品を販売し、または授与する薬局にあつては、第2類医薬品または第3類医薬品を販売し、または授与する営業時間内は、常時、当該薬局において医薬品の販売または授与に従事する薬剤師または登録販売者が勤務していること。
第2類医薬品・第3類医薬品は薬剤師か登録販売者のどちらかがいないと販売してはいけません。
五 相談・指導体制
営業時間または営業時間外で相談を受ける時間内は、調剤された薬剤もしくは医薬品を購入し、もしくは譲り受けようとする者または調剤された薬剤若しくは医薬品を購入し、もしくは譲り受けた者もしくはこれらの者によって購入され、もしくは譲り受けられた医薬品を使用する者から相談があった場合に、法第九条の三第四項、第三十六条の四第四項、第三十六条の六第四項又は第三十六条の十第五項の規定による情報の提供または指導を行うための体制を備えていること。
なんかい「または」「もしくは」って書くん
お困りの水色マーカー部分は「お客さん」ということにしましょう
[営業時間内]はもちろん、[営業時間外でも、相談を受けることが可能な時間]は、相談を受けるために必要な体制を備えていること。
六 薬剤師の勤務時間
当該薬局において、調剤に従事する薬剤師の週当たり勤務時間数(施行規則第一条第五項第二号に規定する週当たり勤務時間数をいい、特定販売(施行規則第一条第二項第三号に規定する特定販売をいう。以下同じ。)のみに従事する勤務時間数を除く。以下この条及び次条において同じ。)の総和が、当該薬局の開店時間の1週間の総和以上であること。
たいへん分かりづらいのですが、この文で伝えたいのは、
営業時間内は薬剤師さんは絶え間なく(交代制などで)ずっと居てねってことなんです。(特定販売に従事する時間は除く。)
薬剤師の週当たりの勤務時間の総数 ≧ 薬局の1週間の開店時間
この数式が成り立っている状態
薬剤師の週当たりの勤務時間の総数 ≧ 薬局の1週間の開店時間
薬剤師がまんべんなく常在していると、数式は成り立つようになっています。
目に見えてアウト!数式も成り立ちません。
週当たり…?
総数???
「週当たり」とは?
1人の1か月間の勤務時間の合計から、1週間分に換算するとどのくらいになるかを平均計算したもの。
例えば1日8時間の週5勤務だと、1人だいたい40時間になります。勤務が一定していて、週によって勤務時間・勤務日数が変わったりしなければ週当たりの勤務時間と1週間分の勤務時間は等しくなります。
勤務時間・日数が不安定な場合だと、1週間の合計時間と週当たりの時間は違ってきます。
「週当たりの総数」とは?
それぞれの週当たりの勤務時間の全員分の合計!
七 薬剤師不在時間の上限
1日当たりの薬剤師不在時間は、4時間または当該薬局の1日の開店時間の2分の1のうちいずれか短い時間を超えないこと。
1日当たりの薬剤師不在時間は、4時間 or 1日の営業時間の½のどっちか短い方を超えないこと。
例)
【12時間営業の場合】
[4時間] or [12時間の½=6時間]
短いほうの4時間を超えないように!
【6時間営業の場合】
[4時間] or [6時間の½=3時間]
短いほうの3時間を超えないように!
少なくとも4時間を超えていなくならないで!
八 連絡可能状態に
薬剤師不在時間内は、法第七条第一項または第二項の規定による薬局の管理を行う薬剤師が、薬剤師不在時間内に当該薬局において勤務している従事者と連絡ができる体制を備えていること。
薬局を離れた薬剤師は勤務中の従業員と連絡が取れること!
調剤の必要があった場合は近くの調剤薬局を紹介すること、または速やかに戻ってくることなど、利用者が困らないように!
十 専門家の勤務状態
要指導医薬品または一般用医薬品を販売し、または授与する薬局にあっては、該当薬局において要指導医薬品または一般用医薬品の販売または授与に従事する薬剤師および登録販売者の週当たり勤務時間数の総和を当該薬局内の要指導医薬品の情報の提供および指導を行う場所並びに一般用医薬品の情報の提供を行う場所の数で除して得た数が、要指導医薬品または一般用医薬品を販売し、または授与する開店時間の一週間の総和以上であること。
これは何を表しているの?
医薬品の販売時間内とその場所に、ちゃんと専門家が規定通りに勤務しているかどうかを確認できる計算式だよ!
除して得た数って?
除する=÷
割って得た数のことです
場所の数=相談カウンターなどの数。1か所だけなら「1」。2か所あるだだっ広い店舗は「2」
専門家が出勤する週当たりの時間全員分の合計を場所の数で割った数がお店が要指導・一般用医薬品を販売する1週間分の開店時間以上じゃないとダメ!
【 専門家が出勤する週当たりの時間全員分 ÷ 場所の数 】 ≧ お店が要指導・一般用医薬品を販売する1週間分の開店時間
実演してみよう
- 10時間営業
- 定休日なし(週7)
- 店内の相談カウンターは一1か所
- 10時間ぜんぶ要指導・一般用医薬品を販売
とすると…
10h×7=70h
これが要指導・一般用医薬品を販売する1週間分の開店時間
専門家3人分の週当たりの総数が105hであり相談カウンターは1か所なので
【 105h ÷ 1 】 ≧ 70h
この数式が成り立ちます!体制としてオッケーです!
相談カウンターの数が多ければ多いほど人数が必要になるね
十一 要指導・一般用医薬品の販売時間
要指導医薬品または一般用医薬品を販売し、または授与する薬局にあっては、要指導医薬品または一般用医薬品を販売し、または授与する開店時間の1週間の総和が、当該薬局の開店時間の1週間の総和の2分の1以上であること
数式にして…
要指導または一般用医薬品の販売時間≧営業時間の½
[要指導医薬品はたは一般用医薬品]を売るからには一定以上の販売可能時間を確保しましょう
実演!
- 10時間営業
- 定休日なし(週7)
1週間の営業時間の合計は10時間×7=70時間。
70時間の½つまり1週間のうち35時間以上は要指導医薬品または一般用医薬品を販売していること。
十三 要指導医薬品を販売するなら
要指導医薬品を販売し、または授与する薬局にあっては、要指導医薬品を販売し、または授与する開店時間の1週間の総和が、要指導医薬品または一般用医薬品を販売し、または授与する開店時間の1週間の総和の2分の1以上であること。
数式にして…
要指導医薬品を販売する1週間の時間の合計≧要指導または一般用医薬品を販売する1週間の時間の½
要指導医薬品を販売するからには、一定以上の販売可能時間を確保しましょう
要指導または一般用医薬品を販売する時間←これは要指導医薬品を販売しない時間(薬剤師が不在などで)も含まれます。この中で、確かに要指導医薬品を販売する時間が半分以上あるように!
十四 第1類を販売する最低時間
第1類医薬品を販売し、または授与する薬局にあっては、第1類医薬品を販売し、または授与する開店時間の1週間の総和が、要指導医薬品または一般用医薬品を販売し、または授与する開店時間の1週間の総和の2分の1以上であること。
数式にして…
1類を売る時間≧要指導・一般用を販売する時間の½
第1類医薬品を販売するからには一定以上の販売可能時間を確保しましょう
十五 研修しよう!指針を決めよう!
調剤の業務に係る医療の安全を確保するため、指針の策定、従事者に対する研修の実施その他必要な措置が講じられていること。十六 法第九条の三第一項及び第四項の規定による情報の提供及び指導その他の調剤の業務(調剤のために使用される医薬品の貯蔵に関する業務を含む。)に係る適正な管理を確保するため、指針の策定、従事者に対する研修の実施その他必要な措置が講じられていること。
正しく安全な調剤・情報提供、適正な管理体制をとるために、従事者向けの研修を受けさせましょう。登録販売者に義務付けられている年に一度の「外部研修」なども、それに含まれます。
コメント