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★4-3-1b【店舗販売業その3】店舗管理者とは?その必要性

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第4章
記事内に広告が含まれています。
※この記事は手引きの改訂を反映させています。
平成30年3月版→令和4年3月版

店舗管理者とは

ある要件を満たした登録販売者/薬剤師の中から、そのお店の医薬品販売における管理者として店舗販売業者(社長的な人)から任命され、保健所に届け出られた者。1店舗につき1名。

 

わぁ!選ばれし者!

いわゆる「店長」ってやつ?

ちがうんです

「医薬品販売を管理する人物」と、「お店全体の運営を管理する人物」は別枠で設けられています。

 

ちがうの?
  • 医薬品販売を管理=店舗管理者(登録販売者/薬剤師)
  • お店全体の運営を管理=いわゆる店長(登録販売者でなくても可)

店長が店舗管理者である場合は「店長 兼 店舗管理者」。実は両方を兼ねている状態です。

 

じゃあ店長と店舗管理者が別々に存在することもあるんだね!

もちろん!

登録販売者なら誰でもなれるんじゃないの?

店舗管理者としての要件を満たした登録販売者(または薬剤師)でないといけません

なにそれ

要件についてはこちらの記事をごらんください

 

 

要件を満たした登録販売者と、店舗管理者の違い

店舗管理者の要件を満たした登録販売者っていっぱいいると思うけどさ

その人たち全員が店舗管理者になるってこと?

いや、たしか1店舗に1人だけだよね?

保健所に届け出されたただ1人のみを店舗管理者と呼びます

もし全員がなりたがったら骨肉の争い

 それでは店舗管理者ではないけど店舗管理者としての要件を満たしている登録販売者を何と呼ぶ?

ふつーに登録販売者じゃね?

それであってますが

手引きには管理代行者というワードがありますね

管理者不在時の公式的な呼び名はこれかと思われますが…

他にも
  • 店舗管理者になれる登録販売者
  • 研修中でない登録販売者
  • 研修期間の明けた登録販売者
  • 店番のできる登録販売者
  • ていうか登録販売者

などと言われたり言われなかったり。

へー

 

店舗管理者または管理代行者。最低でも1人はお店にいましょう

 

店舗管理者または代行者

営業時間内に最低でも1人は交代するなりしてお店に勤務していないといけません

てっきり店舗管理者1人がずーーーっといなきゃいけないと思ってた

そんなカワイソウなことってある?

代行者と協力し合って、交代制でお店を回しましょう!

 

研修中の登録販売者にコッソリ管理代行者をさせると…?

いくら人手不足だからって…

この右下の図ですね、最悪の権化です。根絶させましょう

 

外部からは名札や出勤状況を確認しないと気付かれにくいためズサンなお店ではそれが横行しているかもしれませんが…

保健所の監査や内部告発があれば一発でバレて処分を食らいます。左下なんか言語道断!!

 

 

店舗管理者は他店舗での勤務NG!(改訂により追加!)

Q. 私はA店舗の店舗管理者です。同社のB店舗が人手不足で困っていると知り、いてもたってもいられません。私が応援に向かうことはできるのでしょうか?
A. できません。

まじで?

 

手引きより(改訂に伴い追加)

なお、店舗管理者は、その店舗の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合を除き、その店舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事する者であってはならないこととされている。(法第28条第4項)

 

店舗管理者って、よそで薬事業務をするのは基本NGなのかー

都道府県知事の許可を受けた場合ってあるけど

すぐに受けられるものではないですし、それも限られた内容となるので困難です

……考えたくはないですが、まさかこれもズサンな会社はやっちゃってるんでしょうか…?

ないと信じてる

 

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