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4-3-1分割販売!量り売り・零売

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第4章
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量り売り・零売ってなに?

霊媒?

零売

 

手引きより

薬局店舗販売業および卸売販売業では、特定の購入者の求めに応じて医薬品の包装を開封して分割販売(いわゆる「量り売り」、「零売」と呼ばれることもある。)することができる。

購入者にとって必要な分だけ販売することです

整腸剤欲しいけど1ビン200錠もある…こんなに要らん

そんなときに、ビンを開けて欲しい錠数だけ売ってもらえます

バラし売り?!

聞いたことない!
そんなことできるの?!

やっている店舗や薬局はずいぶん限られていますからね…なじみのドラッグストアではほぼやっていないでしょう

 

販売者・購入者共に必要なもの

 

ねぇ、この下の文章…

手引きより

分割販売する場合には、法第50条の規定に基づく容器等への記載事項、法第52条の規定に基づく添付文書等への記載事項について、分割販売する薬局開設者または医薬品の販売業者の責任において、それぞれ表示または記載されなければならない。分割販売される医薬品の記載事項には、「分割販売を行う者の氏名または名称並びに分割販売を行う薬局、店舗または営業所の名称及び所在地」も含まれている(法第50条第15号、規則第210条第7号)

 

フギャーーー!!
法律規定って頭イテぇよぉ!!

くそくそくそがぁあああ💢

責任者が容器などに必要事項を正しく記載・表示して販売しなさいってことですね

例えば上の、全てにおいてアウトな図のように…

錠剤をジャラジャラっと何も書いていない容器に入れて買って帰るとどうなると思います?

用法容量がワカラナイ!

どこで買ったのか思い出せない!

品質問題で回収騒ぎになっても気づかない!

量り売りの最中に異物混入があった!責任者がわかんなくて泣き寝入り!

使用期限っていつまでだっけ?

てゆーかこれ何の薬だったっけ!!

ってなりますね、地獄です

医薬品の販売は、安心安全なものでないといけません。その辺きっちりしましょう。

 

量り売りの際の記載事項

 

記載場所 (法第50条)
・容器
添付文書
これらに以下のことを書きましょう
記載事項 (法第52条)
・分割販売を行う者の氏名または名称
(量り売りした販売員の名前)
・分割販売を行う薬局店舗または営業所の名称および所在地
(店の名前と場所)

 

あらかじめはダメ!リアルタイムが決まり

 

手引きより

医薬品をあらかじめ小分けし、販売する行為は、無許可製造、無許可製造販売に該当するため、認められない

ポイントは、あらかじめはダメ!というところです。

その時に応じて開封・分割して販売することです

リアタイ縛り

 

配置販売業ではやってはいけない

また、配置販売業では、医薬品を開封して分割販売することは禁止されている(法第37条第2項)

配置販売業ではやってはいけません

未開封のものを置いて使った分だけ料金発生
開封済みのものを置いて使った分だけ料金発生

配置販売において分割販売はOKかNGか。テストに出やすいです

 

おまけ

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